米原市商工会

滋賀県米原市の経済団体である米原市商工会のホームページです。
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お知らせ

2020 / 10 / 26  08:16

持続化補助金今後の予定について

全国商工会連合会より下記の通り通知がありましたのでお知らせします。

コロナ型・第4回及び一般型・第3回については、
全国的に想定を大幅に超える申請があり、審査等に時間を要することとなっております。

また、当初コロナ型を先行するスケジュールが組まれていましたが、
コロナ型の申請件数が一般型の4倍程度あることに加え、
一般型は遡及適用がなく、交付決定後にしか事業を開始することができないこと等から、
事業者への影響を最小限にするため、一般型の採択を先行する形に変更されました。


これにより、採択発表等のスケジュール(予定)が以下の通りとなっております。

・採択結果の発表 一般型 ・第3回 1月下旬
         コロナ型・第4回 2月上旬

・申請者への通知 一般型 ・第3回 1月下旬
         コロナ型・第4回 2月中旬
(いずれも予定)

尚、コロナ型・第3回の採択結果については、
当初のとおり、10月末の発表予定です。

どうぞよろしくお願い致します。

2020 / 10 / 21  08:17

GoToEat 米原市内で使えるお店

〇〇紙クーポン・電子クーポンの両方が使用可能


○ ○ 鮨ふもと
○ ○ 多々美家
○ ○ 四季彩料理月うさぎ
○ ○ ローザンベリー多和田 バーベキュー場
○ ○ 大地のレストラン
○ ○ 丸善おくむら
○ ○ 本陣樋口山
○ ○ 和風れすとらん 三松
○ ○ café du MBF
○ ○ グリーンパーク山東
○ ○ カフェ・イージータイム
○ ○ ヒルサイドカフェ Tearoom
○ ○ 醒井楼
○ ○ グランスノー奥伊吹 フードコート
○ ○ グランスノー奥伊吹 レストハウス
○ ○ 松の庵
○ ○ 本まぐろと地酒 ななや

〇紙クーポンのみ使用可能
○ さかつね
○ 一魂家
○ かなやキッチン

○ やまに料理店
○ 四季彩工房ゆるり
○ 近江丼丸

○ 有限会社 若いぶき
○ 料理店かわせ

2020 / 10 / 14  08:53

プロフェッショナル人材確保助成金および副業・兼業人材活用促進事業補助金の募集を開始します!!

感染症にも経済危機にも強い、強靭かつ自律的な地域の社会経済の構築に向けて、プロフェッショナル人材を確保し、個々の企業の成長および地域経済の活性化を図るために、マッチングで必要となる紹介手数料および副業・兼業の委託契約等に要する経費を支援します。

 

2020 / 10 / 14  08:49

「滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」の受付開始

 

新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方等の早期再就職を支援するため、県内正規雇用労働者として雇い入れる中小企業者等に対して助成金を交付する「滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」を創設しました。

 

この度、同助成金の受付を開始しましたので、お知らせします。

 

詳細は、「滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」のご案内(ここをクリック)をご確認ください。

 

お問い合わせ

商工観光労働部 労働雇用政策課

電話番号:077-528-3767

FAX番号:077-528-4873

メールアドレス:fe0004@pref.shiga.lg.jp

2020 / 10 / 12  16:13

滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者(滋賀県新商品等パイオニア認定制度)認定対象者募集について

 県では、新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする中小企業等を「新商品等による新事業分野開拓者」として認定し、県内事業者による優れた商品開発や販路開拓を支援しています。

 このたび、令和2年度認定対象者の募集を開始します。

 

募集内容

 

1 対象となる方

次のいずれにも該当する方を対象とします。

  1. 県内に主たる事業所を有する中小企業、企業組合、協同組合等の方(中小企業等経営強化法第2条第1項の各号に規定)
  2. 新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする方

 

2 対象となる商品・役務

次のいずれにも適合する商品・役務を対象とします。

  1. 既存の商品・役務とは別個の範疇に属するもの、または既存の商品・役務と同一の範疇に属するものであっても著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するもの
  2. 事業活動にかかる技術の高度化もしくは経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に寄与するもの
  3. 県での使用が見込まれるもの(但し、医薬品等の除外品あり)

※本制度は、発売から5年以内の商品・役務を対象としています。

 

3 認定方法

新事業分野開拓者認定審査会において認定の可否について審査を行い、審査会の結果をふまえ知事が認定を行います。

 

4 認定期間

認定の有効期間は、認定した日から起算して2年間となります。

 

5 募集期間

令和2年10月12日(月曜日)から令和2年11月26日(木曜日)まで

 

6 申請書類

  1. 新商品生産等による新事業分野開拓者認定申請書(所定の様式になります。)
  2. 登記事項証明書(写し)
    ※法人のみ提出してください。なお、提出時に発行後3ヶ月を経過していないものに限ります。
  3. 直近2年分の財務諸表(貸借対照表および損益計算書)
    ※創業間もない事業者でこれらの書類が準備できない場合にあっては、創業後の事業内容等の概要を記載した書類。
  4. 県税の納税証明書(未納のないことを証するもの)
  5. 暴力団に該当しない旨の誓約書
  6. 役員名簿(法人または団体の場合)
  7. 新商品・新役務に関するパンフレットまたは写真

  

7 申請方法および提出・問い合わせ先

  1. 申請方法
    募集期間内に、申請書類を持参もしくは郵送(募集期間内必着)で提出して下さい。
  2. 提出・問い合わせ先
    滋賀県商工観光労働部中小企業支援課商業支援係
    〒520-8577
    滋賀県大津市京町4-1-1滋賀県庁東館3階
    077-528-3731
    077-528-4871

 

認定による効果

本制度において認定を受けると、「新商品生産等による新事業分野開拓者」として、生産する新商品や提供する新役務とともに県ホームページ等で公表され、PR効果が期待できます。また、県で当該新商品等を購入する際、通常の入札制度によらない随意契約による購入が可能となります。

※ただし、認定自体が、新商品等の随意契約による購入を約束するものではありません。

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3731
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:fb00@pref.shiga.lg.jp
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