米原市商工会

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お知らせ

2026 / 10 / 05  10:22

【重要】滋賀県 最低賃金が改正されました。

厚生労働省より、最低賃金に改正についてのお知らせが届きましたのでご案内します。

 

令和8年10月3日より、滋賀県の最低賃金が時間額1,136円となりました。

 

最低賃金は、年齢やパート・学生などの働き方にかかわらず、滋賀県内で働くすべての人に適用されます。

事業主の皆さまは、現在支払っている賃金が最低賃金を下回っていないか、改めてご確認ください。

月給制や日給制の場合も、所定労働時間等をもとに「時間額」に換算して最低賃金と比較する必要があります。

 

なお、賞与や時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金、通勤手当、家族手当など、最低賃金の比較に算入されない賃金があります。

賃金の引上げに取り組む事業者向けに、「業務改善助成金」などの支援制度もありますのでご活用ください。

また、特定の業種によっては最低賃金が異なりますので、特設ページをご確認ください。

 

詳しい計算方法や支援制度については、厚生労働省の資料等をご確認ください。

pdf 滋賀県最低賃金.pdf (1.8MB)

滋賀県最低賃金特設サイト:https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_chingin/2019.html

厚生労働省 業務改善助成金:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

滋賀県業務改善・賃上げ支援事業補助金:https://www.pref.shiga.lg.jp/fe00/28970.html

2026.10.18 Sunday
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