米原市商工会

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2025 / 09 / 18  11:00

定額減税補足給付金(不足額給付)に関するご案内

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、不足額を追加で給付するものです。


 以下の2つの場合(「Ⅰ」および「Ⅱ」)いずれかに該当し、不足が生じた場合に(令和7年1月1日 時点で米原市に住所を有する方に対し)不足額を追加で給付するものです。

 

Ⅰ .「当初調整給付」(令和6年度)の支給額に不足が生じる方への給付

 令和6年分所得税額等の確定に基づき算定した定額減税補足給付金の確定額と、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額で不足が生じた方
対象となる方の例

  ・令和6年中に子どもの出生等により、扶養人数が増えた方

    ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

  ・令和6年7月2日以降の税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

  ・令和5年は所得がなく、令和6年に所得がある方

 

Ⅱ.申請(書類の提出が必要)により、給付要件を確認後、対象となる方への給付

 以下のいずれの要件も満たす方

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度および令和6年度に実施)の対象世帯の世帯主および世帯員ではない

 

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書の提出が必要です。
  • 申請書(不足額給付2 専従者・合計所得48万円超)に必要書類を添えて、令和7年10月31日(金曜日)までに、定額減税補足給付金(不足額給付)窓口(本庁舎2階)へ提出してください。

  詳細はこちら…定額減税補足給付金(不足額給付)について/米原市

     

2026.10.18 Sunday
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