お知らせ
令和5年度 米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金について
市では、市内で営農活動を行う中小規模農業者の離農を抑止し、市内中小規模農業者の経営規模拡大による市の農業振興および農地の保全を図ることを目的として、農業用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
令和5年度 米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金について/米原市 (maibara.lg.jp)
補助金の概要
補助対象者
次の各号のいずれかに該当する者
(注)農地経営面積には、自らの経営農地のほか、他者との委託契約等に基づく、他者の経営農地に対し農作業(耕起、播種、収穫等)を行う農地の面積を含みます。ただし、その場合は受託の事実がわかる書類の提出が必要です。
(注)市税等の滞納がある者、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者となりません。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、次に掲げる基準を満たすものとします。
(注)運搬用トラック、パソコン、倉庫等、汎用性の高いものは除きます。
(注)機械等の導入の際、下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を導入する機械等の価格とします。
補助金の額
補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)、上限100万円
(注)上限額は、令和4年度から令和6年度までの3年度間における通算の額です。
(注)補助金は予算の範囲内で交付します。
(注)申請は、補助対象者1者につき、同一年度内に1回までとします。
(注)補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合には、補助金から減額します。
申請受付期間
令和5年4月10日(月曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで
(注)受付は土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までとします。