お知らせ
2022 / 09 / 28 17:00
令和4年度 滋賀県最低賃金が改正決定されました
滋賀県最低賃金を現行の時間額896円を31円引き上げて927円とする改正決定を行いました。
効力発生の日は令和4年10月6日(木)となります。
◆≪滋賀県最低賃金≫
【令和4年10月6日(木)から】896円⇒927円
◎詳しくは滋賀労働局ホームページへ
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001239082.pdf
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10月は「年次有給休暇の取得促進期間」です
滋賀労働局では、地域が一体となって年休の取得促進に取り組むため周知啓発を行われていますのでご案内いたします。
◎詳しくは働き方・休み方改善ポータルサイトへ