お知らせ
湖国のお店応援!ここクーポン(プレミアム付きデジタル商品券)について
滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きく影響を受けた、小売・サービス業の事業者を応援するために、滋賀県内の小売・サービス業の店舗で利用できるプレミアム率50%のデジタル商品券(ここクーポン)を販売します。
湖国のお店応援!ここクーポン(プレミアム付きデジタル商品券)について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
ここクーポン登録店の募集について
参加店舗(登録店)募集中!
対象となる業種・業態・店舗
県内の小売業・サービス業・飲食業の店舗が対象となります。ただし、全国チェーンのドラッグストア、コンビニエンスストア、家電大型専門店は対象外となります。
(対象となる例)
飲食店、持ち帰り・配達飲食店、スーパー、飲食料品店、衣料・身の回り品扱店、化粧品店、バイク・自転車店、書店、写真店、タクシー・運転代行、理美容・エステ・ネイルサービス・リラクゼーション店、銭湯・日帰り温泉入浴施設、クリーニング店、スポーツ施設(ゴルフ場、ボウリング場など)、カラオケ店など
※飲食店については、『みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証』取得店舗のみ対象となります。
ここクーポンの利用対象とならないもの
(1)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
(2)公共料金・各種手数料(振込手数料・電気・ガス・水道料金、保育料等)
(3)国税、地方税等の公租公課
(4)有価証券、商品券、ビール券、おこめ券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いものの購入
(5)プレミアム分が加算されている回数券
(6)現金への換金、金融機関への預け入れ、宝くじ、公共ギャンブル、パチンコ等への支払い
(7)事業に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品の購入等、買掛金、未払金等の支払い
(8)たばこ(電子たばこを含む)
(9)スポーツジム、文化教室等の月謝
(10)宿泊を伴う旅行代金
(11)保険診療
(12)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務への支払い
(13)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(14)その他、事務局が不適当と認めるもの
事業者・店舗向けコールセンター
0570-065-008