米原市商工会

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2021 / 05 / 17  11:45

滋賀の魅力を活用するちいさな企業新事業応援補助金について

本日より、滋賀の魅力を活用するちいさな企業新事業応援補助金の募集が開始しております。

 

  募集のポイントといたしましては、以下の2点となります。

 ・滋賀の魅力(しがの資源)を活用していること

  (滋賀の魅力とは「滋賀の魅力をさらに高め、発信することのできる素材」とします。)

 ・新商品等市場化事業に取り組む場合のみ、販路開拓事業の利用が可能

 

 この補助金は、県内小規模事業者の「しがの資源」を活用した取組に関する計画の実現に必要な経費の一部を補助することで、小規模事業者の成長・発展と滋賀県経済の活性化を図るとともに、経営革新計画策定への更なる発展の意欲を高めることを目的としています。

案内・様式・記入例などは以下のリンクよりご確認ください。

滋賀の魅力を活用するちいさな企業新事業応援補助金について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

補助対象事業者と必要な条件

補助対象事業者は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者のうち、次のすべての要件を満たす方です。

 

(1)県内に本店が所在する小規模事業者であること。

(2)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第1項の規定に基づく経営革新計画の承認を受けていない小規模事業者、または経営革新計画の承認を受けた場合においては、承認を受けた計画期間が満了しており、承認を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。

(3)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業実施要綱(平成18年4月1日商工観光労働部長決裁)第3条第1項の規定に基づくチャレンジ計画の認定を受けていない小規模事業者、もしくは滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金の交付を受けていない小規模事業者、またはチャレンジ計画の認定を受けた場合においては、認定を受けた計画期間が満了しており、認定を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者、もしくはチャレンジ計画の認定を受け、かつ滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金の交付を受けた場合においては、計画期間が満了しており、認定を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。

(4)次のいずれかに該当するみなし大企業に該当しない小規模事業者であること。
ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している小規模事業者イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している小規模事業者ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている小規模事業者

(5)下記の県事業と同一事業内容での併用をしないこと。

・新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業補助金(緊急枠含む)

受付窓口

滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課 活性化推進係

受付期間

令和3年5月17日(月)9:00~6月22日(火)12:00(正午)まで

お問い合わせ先

所属名:滋賀県商工観光労働部中小企業支援課活性化推進係

 電話:077-528-3733

 ファックス:077-528-4871

 メール:fb00@pref.shiga.lg.jp

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