お知らせ
2020 / 08 / 04 17:10
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯においては、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。
※主たる生計維持者が、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)である場合も対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の概要 (PDFファイル: 140.9KB)
この記事に関するお問合せ先:近江庁舎 市民部 保険課
電話:0749-52-6922
https://www.city.maibara.lg.jp/kinkyu/kansensho/sizei/14466.html