お知らせ
【滋賀県】南部合同庁舎正面玄関前駐車場にて出店募集します!
南部合同庁舎正面玄関前駐車場に出店するテイクアウト可能な飲食事業者を募集します!
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上の減少などの影響を受けている飲食店等を支援するため、滋賀県南部合同庁舎正面玄関前駐車場に臨時の出店場所を設けて出店・販売の機会を創出することとし、次のとおり出店を希望するテイクアウト可能な飲食事業者を募集します。
出店実施期間
令和3年8月24日~令和3年11月30日の間の以下の火曜日
8月24日、9月14日、9月28日、10月12日、10月26日、11月9日、11月30日
※滋賀県が緊急事態宣言の対象区域に含まれるなどした場合は、本事業の実施を延期または中止する可能性があります。
出店場所
南部合同庁舎正面玄関前駐車場(草津市草津三丁目14-75)
※キッチンカーやテント等の大きさによりますが、1回に3~4台が駐車可能と見込んでいます。
- 予定箇所(図面) (PDF:170 KB)
詳細
申込資格や出店条件などの詳細は、募集要領をご覧ください。
- 出店募集要領 (PDF:221 KB)
申込方法
「出店申込書(様式1)」、「誓約書(様式2)」、「許可証等の写し」を問い合わせ先へ持参、郵送(簡易書留等)、FAXまたは電子メールにて提出してください。
なお、FAXまたは電子メールにより提出いただく場合は、送信後、必ず問い合わせ先へ電話をかけ受信確認を行ってください。
申込期日:令和3年7月30日(金)16時必着
- 出店申込書(様式1) (Word2007~:21 KB)
- 出店申込書(様式1) (PDF:94 KB)
- 出店申込書(様式1)記載例 (PDF:108 KB)
- 誓約書(様式2) (Word2007~:19 KB)
- 誓約書(様式2) (PDF:60 KB)
出店者の選定および出店日の決定について
申し込みをしていただいた中から募集要領の条件を満たしている方を選定します。
出店日については、県がご希望の出店日および販売品目等を勘案して決定し、お知らせします。
※応募多数の場合は、選定業者の抽選を行い、出店いただけない場合があります。
- お問い合わせ
- 大津・南部農業農村振興事務所
- 電話番号:077-567-5416
- FAX番号:077-564-2510
- メールアドレス:gh35@pref.shiga.lg.jp
【米原市】【コロナ対策】感染症対策補助金
概要
米原市は、事業を継続するための感染症対策の取組への補助金を交付します。
交付対象者
次の全てを満たす事業者が対象となります。
交付対象事業
市内の事業所等において事業を継続するために実施する新型コロナウイルス感染症対策の取組
交付対象経費
取組 | 具体例 |
---|---|
消毒 | 消毒設備(オゾン発生装置、紫外線照射機等)、消毒液・アルコール液、ディスペンサー、ハンドソープ、次亜塩素酸水、消毒作業の外注など |
清掃 | 手袋、ゴミ袋、石けん、洗浄剤、漂白剤、清掃作業外注など |
飛沫対策 | 商品防護ケース、商品防護資材、アクリル板、透明ビニールシート、防護スクリーンなど |
換気 | 換気設備(換気扇、空気清浄機、サーキュレーター、扇風機、エアコン(注1))、網戸、二酸化炭素濃度測定器、エアコン等換気設備クリーニング外注など |
非接触対応 | セルフレジ(注2)、テイクアウト・デリバリー用物品(容器、箸)、自動ドアなど |
その他衛生管理 | マスク、ゴーグル、フェイスシールド、防護服、衛生エプロン、トイレ用ペーパータオル、使い捨てアメニティ用品、体温計、サーモカメラなど |
(注1)エアコンは、ウイルス抑制機能付きや換気機能付きのもののみ補助対象です。(カタログ添付要)
(注2)キャッシュレス機器は補助対象外です。別事業を用意していますので、そちらをご利用ください。
交付金額
上限6万円
補助率4分の3
(注)補助金の交付は、同一の事業者に対して一度に限ります。
提出書類
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
申請締切
令和3年12月24日(金曜日)
【コロナ対策】感染症対策補助金/米原市 (maibara.lg.jp)
よくあるご質問
Q1) 交付対象者の要件で「従業員(雇用保険被保険者)の人数」がありますが、支援を受ける事業所の人数でいいのか、それとも、全ての事業所の合計人数なのか、どちらですか。
全ての事業所の合計人数で判断します。そのため、全ての事業所の合計人数が21人以上の場合、交付対象者の要件を満たしません。
Q2) 特定の事務所や事業所がない場合や、自宅を事務所や事業所としている場合は、補助対象者となりますか。
事業主が確定申告書Bで事業収入を申告していて、かつ、事業主の住所地が市内であれば、当該住所地を「事業所」とみなして、補助対象者とします。
Q3)対象にならない業種はありますか。
次のいずれかに該当する場合は、対象になりません。
Q4)ごみ袋は対象になりますか。
通常のごみ袋は補助対象ですが、市の指定ごみ袋は補助対象外です。
Q5) エアコンは対象になりますか。
ウイルス抑制機能付きや換気機能付きのエアコンのみ、補助対象です。カタログの添付が必要です。
Q6) 空間除菌脱臭機は対象になりますか。
空間除菌脱臭機は、「消毒設備」に入りますので、補助対象です。
Q7)掃除機は対象になりますか。
メーカーのカタログなどにウイルス抑制機能があると明記されているもののみ補助対象となりますが、明記されていないものについては、補助対象外です。
Q8)加湿器は対象となりますか。
加湿器は、「その他衛生管理」に入りますので、補助対象です。
Q9)キャッシュレス機器は対象になりますか。
キャッシュレス機器は、補助対象外です。別事業を用意していますので、そちらをご利用ください。
補助金の課税上の取扱いについて
国税庁では「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中で、新型コロナウイルス感染症関連の助成金等の課税上の取扱いについて説明されていますので、ご確認ください。
【情報提供】滋賀県のコロナ対策事業のご案内
本補助金と類似の滋賀県の支援事業(上限50万円、補助率3分の2以内)がありますので、事前に内容をご確認ください。令和3年8月31日(火曜日)締切です。