商工会からのお知らせ
第40回 おぢか夏祭り大会のお知らせ
第40回 おぢか夏祭り大会
日 時 :8月15日(月) 午後9時 打ち上げ開始
打ち上げ場所:例年通り(黒島南防波堤)
本年も新型コロナウイルス感染症対策のため、ステージイベントや出店等を中止し、会場を設営いたしません。
ご観覧の歳は、密集・密接・密閉を避け、打ち上げ場所から充分に距離を取り、安全な場所でお楽しみください。
また、マスク着用、手指の消毒、人との間隔をあけるなどの対策も適宜行っていただきますようお願い申し上げます。
小値賀町商工会青年部
令和5年度 雇用機会拡充事業説明会のお知らせ
令和5年度の雇用機会拡充事業説明会を下記日程で開催します。
雇用機会拡充事業とは、創業又は雇用増を伴う事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより雇用機会の拡充を図ろうとするものです。
関心のある方は、是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。
※創業する場合は、自らを「雇用」とみなすことができます。
1.日 時:令和4年8月29日(月)14:00~16:00
2.場 所:役場3階 第1会議室
3.内 容:事業の目的、募集期間、補助対象者、事業要件の説明、質疑応答
4.対象者:本町において創業する者(事業を継承する者を含む)
本町内の事業所において雇用増を伴う事業拡大を行う者など
5.補助額:補助金上限額、対象経費については、下記の資料をご覧ください
■雇用機会拡充事業説明会(チラシ)
※出席希望の方は、8月29日(月)午前中までに下記担当者へご連絡ください。
※雇用機会拡充事業を活用予定の方で都合により出席できない方も下記担当者までご連絡ください。
問い合わせ先:小値賀町役場 産業振興課
吉岡・江川 (電話 0959-56-3111)
長崎県事業復活支援給付金の申請受付期間の延長について
長崎県事業復活支援給付金・・・新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「まん延防止等重点措置」が長崎県に適用されたことにより売上が減少した県内事業者に対し、国の事業復活支援金に上乗せして給付する給付金
給付対象者
以下を満たす県内事業者が対象です。(業種を問いません)
・国の事業復活支援金の給付要件を満たしていること
・国の事業復活支援金を申請又は受給しており、その給付額を上回る売上減少が生じていること
・令和4年1月から3月における県の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと
給付額
1事業者あたり上限20万円(法人・個人とも同額)
※国の事業復活支援金を控除した売上減少額に応じて給付します。
申請方法
- 申請先
〒850-8691 長崎中央郵便局私書箱第155号 「長崎県事業復活支援給付金申請受付センター」 - 申請方法
「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送ください。 - 申請受付期間
4月18日(月曜日)から 7月29日(金曜日)当日消印有効
8月31日(水曜日)当日消印有効 - その他
郵送による申請のみとなります。また、給付は口座への振込みとなります。
お問い合わせ先
電話番号:050-8881-6347
問い合わせ先:「長崎県事業復活支援給付金申請受付センター(コールセンター)」
開設期間:4月18日(月曜日)から8月31日(水曜日) ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く
受付時間:9時から17時まで
サービス産業事業再構築支援事業費補助金(第3次追加募集)について
補助事業の目的
新型コロナ感染症の影響に伴う社会の変革に対応するため、県内中小企業等の事業再構築を支援し、本県経済の早期の回復とサービス産業の構造転換を促すことを目的として、令和4年4月4日までサービス産業事業再構築支援事業費補助金の第3次募集を行っておりましたが、このたび追加募集となりましたのでお知らせします。
また、当補助金を活用した取組事例について紹介しておりますので、参考にご覧ください。
認定申請受付期間
令和4年月8月17日(水)17時まで
※メールで提出した後は、必ず電話でメール到着の確認を行ってください。
事業実施期間
交付決定日以降から令和5年2月28日(火)まで
※交付決定日以前に実施された経費については、対象外となりますのでご留意ください。
募集要項等
申請書類の提出方法・問合わせ先
長崎県産業労働部 経営支援課 サービス産業振興担当
電話:095-895-2653、ファクシミリ:095-895-2580
電子メール:keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp
※申請書類の提出方法は、メールのみになります。(メール送信後は、必ず電話で受信確認を行って下さい。)
※お問い合わせは、極力メールにてお願いいたします。(テレワーク等により、人員が少ないことがあります。)
電子帳簿保存法に関する資料の改訂について
電子帳簿保存法については、令和3年12月27日に公布された改正省令を受け、令和5年12月31日までに行う電子取引については、引き続き出力書面による保存が可能となっておりますが、この度下記のとおり、電子帳簿保存法取扱い通達の解説、一問一答(Q&A)が改訂されましたので、お知らせします。
1.電子帳簿保存法
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
(1)電子帳簿保存法取扱い通達及びその解説(趣旨説明)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/2206/index.htm
(2)一問一答(Q&A)
①【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_04.pdf
②【スキャナ保存関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_05.pdf
③【電子取引関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_06.pdf
