商工会からのお知らせ
2024 / 03 / 19 11:53
源泉徴収義務者向け所得税定額減税制度説明会のお知らせ
所得税定額減税制度説明会のお知らせ
説明会は事前予約制となっております。参加をご希望の方は、税務署の法人課税部門窓口または下記事前予約先まで電話で予約してください。なお、LAINアプリからも予約できます。
事前予約(問い合わせ)先
佐世保税務署法人課税部門第1部門
TEL:0956-22-2162
担当:源泉所得税担当者
詳しくは、下記定額減税制度サイトをご確認ください。
定額減税について
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
定額減税の対象者
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
定額減税額
本人(居住者) 30,000円
同一生計配偶者または扶養親族 1人につき30,000円
実施方法
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等、厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から順次控除されます。
事業所得者については、原則として令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から控除されます。