商工会からのお知らせ
長崎県省エネ等設備導入補助金の受付期間延長について
受付期間を令和4年9月30日(金)から、令和4年11月30日(水)まで延長されました。
原油価格や物価高騰などの影響を受けている県内中小事業所の省エネルギー設備等の導入に対し支援を実施します。
●サービス業等向け「長崎県省エネルギー等設備導入経営改善支援事業費補助金」
●製造業向け「省エネルギー等設備導入緊急支援事業費補助金」
の2種類に分かれており、それぞれ補助対象設備等が異なります。
対象者の主な要件は、以下のとおりです。その他詳細は、申請要領等でご確認ください。
県内に主たる事業所等を置き、事業を営む中小企業・小規模事業者
次のいずれかに該当すること
・中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を取得した事業者であって、本補助金の申請時点で
本計画が有効な期間中であること。
・中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた事業者であって、本補助金の申請時点で
本計画が有効な期間中であること。
・一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」又は一般社団法人環境共創イニシアチブが
実施する「省エネ診断」を本補助金の申請時点から5年以内に受診した事業者であること。
※いずれにおいても、今後「計画の承認」や「診断」を受ける事業者も、条件付きで申請することができます。
○補助率 3分の2以内(千円未満切り捨て)
○補助金額 1事業者あたり最大100万円(下限額50万円)
(留意事項)
・1事業者あたり1回の申請に限ります。
・補助金は、事業完了後の支払いとなります。
・本補助金の対象設備等については、国・県等が実施する他の導入補助金等と併用することはできません。
・「消費税及び地方消費税等」は補助対象外です。
補助対象経費
燃料、原材料等の使用料削減等に資する省エネルギー・高効率化設備等の導入に要する次の経費です。
費 目 | 内 容 | 補助率 | 補助金額 |
設備費 | 補助事業の実施に必要な機械装置等の購入に要する経費 | 3分の2以内 | 最大100万円 (下限額50万円、 千円未満切り捨て) |
設計費 | 補助事業の実施に必要な設計費等 | ||
工事費 | 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費 |
(留意事項)
・県の交付決定後に着手(契約・発注等)した対象経費で、令和5年1月31日までに支出が完了したものが対象となります。
・補助対象経費に自社製品の調達又は関連会社等からの調達分(工事等を含む。)がある場合は、利益等を控除する必要があります。
対象設備
申請方法
長崎県ウェブサイトから申請様式をダウンロードし、必要書類一式を以下の提出先へ簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください。
受付期間
令和4年11月30日(水)
令和4年 8月10日(水)~令和4年 9月30日(金) ※当日消印有効
※申請の合計金額が予算額に達した場合は、申請受付を早期終了する場合があります。
<提出先>
〒850-8799 長崎中央郵便局 私書箱第104号
長崎県省エネルギー等設備導入補助金 申請受付センター 宛
▼詳細はこちら(長崎県ウェブサイト)
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/syoenesetsubi/index.html
▼申請書に関してはこちら
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/getujiannai/568923.html
★本補助金の申請について、一般社団法人長崎県中小企業診断士協会に無料で相談できます。
TEL:070-4368-4375 / MAIL:eneshien@shindan-nagasaki.jp
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(平日のみ)
【お問い合わせ先】
長崎県省エネルギー等設備導入補助金申請受付センター
TEL:050-5530-0930 受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
・申請要領
・Q&A
『GビズID』が管理するメール中継サーバーに対する不正アクセスによる迷惑メール送信について
デジタル庁が運用する事業者向け共通認証サービス『GビズID』のメール中継サーバーに対する不正アクセスによる迷惑メール送信事案が発生しました。
異常を検知したタイミングで該当の通信を即時遮断しており被害の拡大を防止しましたが、
9月24日16時30分から17時00分までの間に約13,000 件の迷惑メールが送信されておりました。
なお、本事象に起因する個人情報の漏洩は確認されておりません。
この時間帯に「gbiz-id.go.jp」のドメインを含むアドレスからメールを受けとった場合は、開かずに削除してください。
「GビズID」は企業や個人事業主が、国や自治体への補助金申請や認可を受ける際などに使う共通ID。
「事業承継税制」制度について
「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。ただし、5年間の雇用の維持等の要件を満たして事業の継続が必要です。
●法人版事業承継税制
後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑化方の認定を受けている非上場株式会社の株式等を贈与または相続等により取得した
場合、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されてい
る贈与税・相続税の納付が免除される制度。(提出期限が1年間延長)
●個人版事業承継税制
個人事業者の事業承継を促進するため2019年度税制改正で新たに創設された、10年間限定で、多様な事業用資産の承継にかか
る相続税・贈与税を100%納税猶予する制度。
●事業承継における融資・保証制度
事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じている中小企業者(非上場会舎及び個人事業主)の申請を県が認定し、日本政策金融公
庫などによる低利融資や金融機関からの借入の歳の信用保証を受けやすくする制度。
※県の認定とは別に金融機関や信用保証協会による審査があります。
詳しくは、県のHP「経営承継円滑化法に基づく支援措置(事業承継税制他)」をご覧ください。
事業計画フォローアップセミナー(10/7開催)のお知らせ
過去に事業計画を作成した事業者、各種法律認定へ向けた申請書を策定されたい方、
事業計画に興味のある方向けに事業計画フォローアップセミナーを開催します。
どなたでも受講可能です。
日 時: 10月7日(金) 14:30~16:30
場 所: 小値賀町役場 3階 会議室
問合わせ先: 小値賀町商工会 Tel:0959-56-2323
事業計画フォーローアップセミナー.pdf (0.25MB)