令和4年10月8日(土)より長崎県の最低賃金が
821円 → 853円 へ
パート、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、
長崎県内で働く全ての労働者とその使用者に適用。
※一部業種には「特定最低賃金」が適用されます。
最低賃金特設サイト
中小企業の最低賃金の引き上げを支援する 業務改善助成金 もご利用下さい。