商工会からのお知らせ
令和3年度 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(操業支援事業)補助金について
長崎県内において、地域課題の解決を図る事業の創業予定者を募集します!!
・長崎県への移住を機に起業したいけど、初期投資が・・・
・販路開拓・商品開発・設備投資をセットで支援する補助金があればよいのに・・・
このような悩みを抱えている皆様を支援します。
【募集期間】 :令和3年4月30日(金)~令和3年6月7日(月)【必着】
【募集対象】 :長崎県内における社会的事業の創業
※以下の事項を全て満たす方
①創業支援事業の交付決定日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに個人事業の開業届出、または株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合。特定非営利活動法人の設立または既に事業を営んでいる者から事業の引継ぎを行い、その代表者となる者であること
②長崎県内に居住していること、もしくは創業支援事業の事業期間完了日までに長崎県内に居住し、創業後も長崎県内に定住する者
③法人登記、個人事業の開業の届出または事業の引き継ぎを長崎県内で行う者
④法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと
⑤申請を行う者または設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
⑥住民税(都道府県民税・市町村民税)を滞納していない者
【補助金額】 :200万円(補助率2分の1以内)
【事業期間】 :交付決定日から令和3年12月31日(金)まで
【補助対象経費】:創業に要する経費(人件費、設備費、店舗棟借入費、広告宣伝等費)
【問い合わせ先】:長崎県商工会連合会 地域産業創出チャレンジ支援事業
(創業支援事業)補助金 事務局
TEL:095-824-5413/FAX:095-825-0392
詳しくは、公募要領及びチラシをご確認ください。
01:チラシ(R3創業支援事業).pdf (0.32MB)
02:公募要領(R3創業支援事業).pdf (1.17MB)
ご不明点等ございましたら商工会までお問い合わせください
長崎県農商工連携ファンド事業について
長崎県農商工連携ファンド事業とは・・・長崎県内の品質優良、豊富で多様、かつ安全な「農林畜水産物」等の地域資源と、中小企業等が有する技術開発力や販売力等の経営資源を、両者の連携により新産業の創出や販路拡大に結びつけ、地域経済の発展を図ることを目的に実施しています。
長崎県内の中小企業者と農林漁業者が連携し
お互いの強みを生かした新商品の開発・販路開拓への取り組みを支援します!
<助成金の概要>
・助成限度額:300万円
・助成率:2/3(離島の農林漁業者と連携の場合は3/4)
<対象となる経費>
①新商品・新技術・新役務の開発
(市場調査、研究、試作品製作、実証実験、商品デザイン開発など)
②販路開拓
(販売方法の開発、展示会・見本市への出展など)
<募集期間>
令和3年4月26日(月)~6月30日(水)17時必着
<事業期間>
採択日から1年以内または令和3年12月31日まで
詳細につきましては、募集要項をご覧ください。
尚、応募をご検討の方は、事業内容等の確認を行いますので、事前に長崎県商工会連合会までご連絡をお願いします。
相談を希望される場合は、メールにて相談申込書を本会へお送りください。
申請書様式は「様式ダウンロード」ページからダウンロードできます。
【お問合わせ】
長崎県商工会連合会 指導部 企業支援課
MAIL:shien@shokokai-nagasaki.or.jp
感染拡大防止支援金(宿泊施設・飲食施設・観光関連事業者等)のお知らせ
感染拡大防止支援金(宿泊施設・飲食施設・観光関連事業者等)
町が行った緊急事態宣言発令地域などからの渡航自粛の呼びかけに伴い、観光客等の減少の影響を受け経営悪化した
事業者等に支援金を支給します。
【支給要件】
事業者等において令和3年1月・2月・3月のいずれかの月の売上が対前年同月比20%以上減少した事業者
【支給対象者】
(宿泊事業者)
旅館、民宿、ゲストハウス等 [定額] 300,000円
[定員加算分] 1人あたり10,000円(加算上限 300,000円)
民泊業者 [定額] 100,000円
(飲食事業者)
[定額] 200,000円
(その他事業者)
[定額] 100,000円
【申請期間】
4月19日(月)~5月21日(金)
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課
小値賀町事業継続支援給付金(県事業)のお知らせ
小値賀町事業継続支援給付事業(県事業)
県下全域に特別警戒警報、長崎市内への緊急事態宣言発令に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者等へ
給付金【定額20万円】を支給します。
【支給要件】
(1)長崎県下全域への特別警戒警報、長崎市内への緊急事態宣言発令に伴い
イ)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
ロ)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと
のいずれかにより、令和3年1月または2月の売上が対前年比(または対前前年比)50%以上減少していること
(2)法人の場合は本店または主たる事業所が、個人事業主の場合はその者の住所が町内にあること
(3)小値賀町新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(76万円)を受給していないこと
【支給対象者】
支給要件に該当する全ての事業者等(飲食事業者、宿泊事業者、小売業者、農業者、漁業者等)
【申請期間】
4月19日(月)~5月21日(金)
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課