商工会からのお知らせ
2022 / 09 / 26 09:11
「事業承継税制」制度について
「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。ただし、5年間の雇用の維持等の要件を満たして事業の継続が必要です。
●法人版事業承継税制
後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑化方の認定を受けている非上場株式会社の株式等を贈与または相続等により取得した
場合、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されてい
る贈与税・相続税の納付が免除される制度。(提出期限が1年間延長)
●個人版事業承継税制
個人事業者の事業承継を促進するため2019年度税制改正で新たに創設された、10年間限定で、多様な事業用資産の承継にかか
る相続税・贈与税を100%納税猶予する制度。
●事業承継における融資・保証制度
事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じている中小企業者(非上場会舎及び個人事業主)の申請を県が認定し、日本政策金融公
庫などによる低利融資や金融機関からの借入の歳の信用保証を受けやすくする制度。
※県の認定とは別に金融機関や信用保証協会による審査があります。
詳しくは、県のHP「経営承継円滑化法に基づく支援措置(事業承継税制他)」をご覧ください。