商工会からのお知らせ

2021 / 11 / 02  10:25

雇用保険法の改正(雇用保険マルチジョブホルダー制度)について

2022年1月1日より、65歳以上の方を対象として『雇用保険マルチジョブホルダー制度』が施行されます。

 

・従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されましたが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高齢保険者)となることができる制度です。

・マルチ高齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。

 

詳しくは下記をご覧ください。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(PDF)
事業主向けリーフレット(PDF)
労働者向けリーフレット(PDF)
マルチジョブホルダー制度Q&A等

2024.05.03 Friday
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