商工会からのお知らせ
さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業 販路拡大補助事業費補助金 (第2回目)の公募が始まっています
募集期間
令和3年6月10日(木)~6月30日(水)
補助対象者
中小企業者であって、佐賀県内において補助事業を行うことができる工場等の事業所を有するものづくり事業者
※佐賀県管内の県税事務所に事業税を納税していること(事業税の未納が無いこと)が必須条件となります。
※ものづくり事業者とは、事業の全部又は一部が日本産業分類の大分類E:製造業に該当する者をいいます。
※みなし大企業は対象外となります。
補助対象事業の内容
国内において開催される任意の展示会等に出展する事業
補助率、補助金額および補助期間
補 助 率:1/2以内、補助金額:70万円以内
補助期間:交付決定日から同年度の1月15日まで
補助対象となる主な経費
・使用料及び賃借料 ・運搬費 ・委託費
応募方法
応募にあたっては、下記の「応募用紙」に必要事項を記入し、添付書類を添えてご持参又は郵送ください。
募集要領.pdf (0.27MB)
応募用紙.pdf (0.36MB)
応募用紙(記入例).pdf (0.43MB)
応募・問い合わせ先
佐賀県産業イノベーションセンター 取引振興課
〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114 電話:0952-34-4416
令和2年度 第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」申請受付が開始されました。
事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助する補助金の公募が始まりました。
尚、申請には「gBizIDアカウント」の取得が必要となりますが、発行には2~3週間程度の時間を要しますので、お早めに取得ください。
【事業承継・引継ぎ補助金ホームページ】 https://jsh.go.jp/r2h/
【対象となる経費】
『保護者のための県内企業合同説明会』が開催されます。
人口減少により、地域産業を支えるためには、若手人材の確保が課題となっており、佐賀県では、高校生の県内就職促進に取り組まれています。
その一環として、高校生が進路を決める際の一番の相談相手である保護者を対象に、6月の毎日曜日に県内企業合同説明会を開催されています。
今後、
・6月13日(日)佐賀会場 メートプラザ
・6月20日(日)武雄会場 武雄市文化会館
・6月27日(日)鳥栖会場 サンメッセ鳥栖
と開催されますので、対象となられる方・興味があられる方はぜひご参加ください。
また、お知り合いに対象となられる方がいらっしゃる場合はぜひご周知ください。
なお、メインターゲットは就職を控えた高校生の保護者ですが、進学するお子様の保護者や大学生の保護者につきましても、いずれお子様が就職される際の情報収集の場となりますので、参加大歓迎とのことです。
保護者のための県内企業合同説明会 チラシ.pdf (0.68MB)
『第2次佐賀型中小企業事業者応援金』の申請が始まりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、
少しでも事業を継続する力となるよう『第2次佐賀型中小事業者応援金』の交付申請が始まっています。
1、交付額
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
2、対象事業者及び対象要件
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。但し、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
(1) 「佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた又は受ける予定の事業者
(2) 農林漁業者(日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者)
(3)医療・福祉サービス業者(日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者)
(4)性風俗関連特殊営業を行う事業者
3、対象要件(以下のいずれも満たすこと)
(1)売上月額が令和3年3月から6月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年又は前々年同月(以下、比較対象月という。)と比較して20%以上減少していること。
(2)比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、前年又は前々年の3月から6月の平均売上額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
(3)現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること。
4、申請に必要な書類の入手方法
こちらのサイトより入手ください→佐賀県『第2次佐賀型中小企業事業者応援金』
5、提出方法
感染拡大防止の観点から持参窓口は設けておりません。ご協力をお願いします。
(1)郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送ください。なお、郵送の際の封筒は角形2号サイズでご提出をお願いします。
また、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※送料は届出者側でご負担をお願いします。
(2)オンライン提出の場合
オンライン申請サイト https://www.saga-ouenkin.com/2/
6、申請期間
郵送受付:令和3年6月1日(火曜日)から同年7月30日(金曜日)まで
オンライン受付:令和3年6月1日(火曜日)から同年7月30日(金曜日)まで
※令和3年7月30日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
7、お問い合わせ
佐賀型応援金相談センター TEL:0952-25-7099 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみの対応となります。)
【緊急】佐賀県内の飲食店に対する時短営業の要請が6月5日(土)まで延長されました。
【5月28日発表】 現在、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、5月10日(月)~
31日(月)の期間で佐賀県内の飲食店に対して時短営業の要請がなされていますが、
更に6月5日(土)まで延長【第4期】される事になりました。
また、20時までの営業時間は6月1日(火)より21時まで繰り下げられます。
|
期 間 |
令和3年6月1日(火)~6月5日(土)まで |
|
|
営業時間 |
5時~21時までの間 |
※5月31日(月)までは20時までの 営業時間です。ご注意ください。 |
|
対 象 |
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を 受けている店(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外) |
|
|
協 力 金 |
1店舗あたり売上高に応じて |
※計算方法については別紙協力金 申請書でご確認ください。 |
※期間中は下記の貼り紙を参考に、お知らせを店頭および店内へ掲示し、
必ず写真を撮っておいてください。(協力金の請求に必要になります)
但し、『5月10日~31日』と『6月1日~5日』の期間は
それぞれ営業時間が違いますので、その場合の写真は別々に撮っておくようにお願いします
※3期分までの別紙協力金申請書を同封しておりますが、
『5月10日~23日までの期間【第2期】』、『31日までの延長分【第3期】』は
今回の第4期分と合わせて、後日発行される申請書にて6月6日以降に
まとめて申請する事が出来ます。【申請締切:7月9日(金)】
※協力金の計算方法は以下のとおりです。申請書類はこちら(佐賀県ホームページ)
令和元年5月または令和2年5月の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高という。)に応じて
1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数の「14」を乗じた金額が、
協力金の交付金額となります。
※飲食業売上高は、テイクアウトの売上高を除いた金額となります。
※協力金の交付は、要請期間中の全期間で営業時間短縮を行った店舗のみとなります。
1日あたりの協力金の算出方法は以下のとおりです。
(1)中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
令和元年5月または令和2年5月の1日あたりの売上高(月売上高÷31)の3割。
1日あたりの協力金の下限額は2万5千円、上限額は7万5千円。
※年度の売上高しか分からない(令和元年5月または令和2年5月の売上高を把握できない)場合は、
年度の売上高を年度の日数で割った金額により、1日あたりの売上高を算出いたします。


(2)大企業の場合(売上高減少額方式)
1日あたりの売上高減少額((令和元年5月または令和2年5月の売上高 - 令和3年5月の売上高) ÷ 31)の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円、あるいは前年または前々年の1日あたり売上高の3割のいずれか低い方。

