商工会からのお知らせ
【佐賀県より】佐賀県時短要請協力金について(2月1日更新)
佐賀県時短要請協力金について
佐賀県からの要請に応じて、令和3年1月21日(木曜日)から 2月7日(日曜日)までの全ての期間に、営業時間の短縮を行った 下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「佐賀県時短要請協力金」を交付します。
協力金申請には1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全期間で営業時間の短縮が必要です。
※2月1日(月)佐賀県ホームページにて届出様式等が公開されました。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html
1.佐賀県からの要請
飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い).pdf (0.09MB)
2.交 付 金
1店舗あたり72万円 ※ 全ての期間、時短要請に応じていただくことが必要です。
3.申請受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から 3月5日(金曜日)まで
4.申請方法
電子申請又は郵送申請 ※ 申請方法の詳細は決まり次第、お知らせします。
5.交付要件
(1) 佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。
(2) 令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。(この期間、休業しても差し支えありません。)
(3) 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
6.必要書類
(1) 営業時間短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真
(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下の【 参考資料 】にひな形を掲載)を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社 ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)
(2) 酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真(店内に「営業時間短縮のお知らせ」
(以下の【 参考資料 】にひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等)
※ 酒類を提供する飲食店のみ
(3) 確定申告書の写し(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)
(4) 営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)
(5) 届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)
(6) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)
(7) 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)
※上記以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
7.お問い合わせ
■ 佐賀県産業労働部産業政策課 ☎0952-25-7182(平日、土日祝9時から17時まで)
【 参考資料 】(「営業時間短縮のお知らせ」ひな形 等)
佐賀県ホームページリンク:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html
※この時短要請協力金は、関係予算が成立した場合に実施します。
新型コロナウィルス感染症 対策業種別ガイドラインについて
佐賀県では、新型コロナウィルス感染症の拡大を受け「医療環境を守るための非常警戒措置」を実施しています。
町内商工業者の皆様におかれましても、お客様・従業員の安心安全のために、今一度、業種別ガイドラインを参照に
新型コロナウィルス感染症の収束に向け取り組まれますようお願い申し上げます。
業種別ガイドライン(内閣官房 R3.1.15時点) (.pdf 0.77MB)
きのくににぎわい商品券の使用期限が迫っています!
基山町プレミアム付 きのくににぎわい商品券の使用期限が迫っています。
現在、期限延長も予定しておりませんので、お早目にご利用ください。
・使用期限 令和3年1月31日(日)まで
使用期限を過ぎた商品券は、無効となりますのでご注意ください。
※店舗により休業や時間短縮営業をしている場合がありますので、ご利用の店舗で
ご確認ください。
使用期限のお知らせ.pdf (3.48MB)
【佐賀県より】飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い)
飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い)
(2)期間
令和3年1月21日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
(3)内容
・営業時間を5時から20時までとすること
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店
1店舗あたり72万円(全期間営業時間短縮要請に応じた店舗へ)


