基山町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 02 / 25  10:24

【佐賀県】佐賀型中小事業者応援金について

佐賀県では新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、未来に向かって前向きに

事業を継続していただけるように、『佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)が交付されます。

 

1.交付額

  1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円(※本応援金の申請は1事業者につき1回限りです)

 

2.対象事業者及び対象要件

  (1)対象事業者

   佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。

   ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  ① 「佐賀県時短要請協力金」の交付をうけた事業者

  ②  農林漁業者

    日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。詳細については、

    「佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10、Q11をご確認ください。

  ③ 医療・福祉サービス業者

    日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。詳細については、「佐賀型

    中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10をご確認ください。

  ④ 性風俗関連特殊営業を行う事業者

 

  (2)対象要件

     以下のいずれも満たすこと

  ①売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年同月(以下、

    比較対象月という。)と比較して50%以上減少していること

  ②比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元年12月から令和2年

    2月の平均売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。

  ③今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること

 

 ◆売上減少の比較ケース

 (1)単月比較(令和2年12月~令和3年2月のいずれかの売上月額と前年同月で比較)

 (2)時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む30日間で比較

 (3)時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む1~2月の平均月額で比較

 (4)創業後の最多の売上月額と令和2年12月~令和3年2月のいずれかの月と比較

3.申請書類

  応援金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を、令和3年4月30日(金曜日)までに佐賀型応援金相談

  センターに提出してください。

  なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。

 

4.提出方法

  感染拡大防止の観点から持参窓口は設けておりません。ご協力をお願いします。

 

 (1)郵送の場合

   申請書類を次の宛先に郵送ください。なお、郵送の際の封筒は角形2号サイズでご提出をお願いします。

   また、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。

   <宛先>

     〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

       佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター

       ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

       ※送料は届出者側でご負担をお願いします。

 

 (2)オンライン提出の場合

   令和3年3月1日(月曜日)から運用開始予定です。

   (URL)<https://www.saga-ouenkin.com/>  

 

5.申請期間

 (1)郵送受付:令和3年2月24日(水曜日)から同年4月30日(金曜日)まで

  ※令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。

 (2)オンライン受付:令和3年3月1日(月曜日)から同年4月30日(金曜日)まで

  ※令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。

 

 

◆本応援金の詳細につきましては、下記の佐賀県のホームページをご確認ください。

   https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00379154/index.html

2021 / 02 / 25  08:34

正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差は禁止になります!!

  適用直前リーフレット.jpg   【ダウンロード】 pdf 適用直前リーフレット.pdf (0.98MB)

 

  

  同一労働同一賃金リーフレット.jpg   【ダウンロード】 pdf 同一労働同一賃金リーフレット.pdf (1.02MB)

 

 

  パートタイム・有期雇用労働法施行リーフレット.jpg  【ダウンロード】 pdf パートタイム・有期雇用労働法施行リーフレット.pdf (1.23MB)

 

 

2021 / 02 / 09  09:10

『きのくに にぎわい 商品券』取扱店の皆さまへ ~ 換金期限のお知らせ ~

『きのくに にぎわい 商品券』の換金期限が 令和3年2月18日(木)までとなっております。

商品券の換金は、佐賀銀行 基山支店 でのみの換金となっております。

換金に必要な「商品券」・「換金依頼書」・「取扱店登録証」・「入金用預金通帳」等をご持参のうえ、

必ず 2月18日(木)までに 佐賀銀行 基山支店にて ご換金ください。

※ 換金期間を過ぎると、無効となり換金できません

お手数ですが、換金忘れのないようよろしくお願いします。

  

 換金期限.jpg

   

2021 / 02 / 01  13:45

【佐賀県より】佐賀県時短要請協力金について(2月1日更新)

佐賀県時短要請協力金について

 佐賀県からの要請に応じて、令和3年1月21日(木曜日)から 2月7日(日曜日)までの全ての期間に、営業時間の短縮を行った           下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「佐賀県時短要請協力金」を交付します。

 協力金申請には1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全期間で営業時間の短縮が必要です。

 ※2月1日(月)佐賀県ホームページにて届出様式等が公開されました。

    https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html

 

1.佐賀県からの要請
  pdf 飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い).pdf (0.09MB)

 

2.交 付 金
  1店舗あたり72万円  ※ 全ての期間、時短要請に応じていただくことが必要です。

 

3.申請受付期間
  令和3年2月8日(月曜日)から 3月5日(金曜日)まで

 

4.申請方法
  電子申請又は郵送申請  ※ 申請方法の詳細は決まり次第、お知らせします。

 

5.交付要件
 (1) 佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。

 (2) 令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。(この期間、休業しても差し支えありません。)

 (3) 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。

  

6.必要書類
 (1) 営業時間短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真
   (店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下の【 参考資料 】にひな形を掲載)を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社                  ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)

 (2) 酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真(店内に「営業時間短縮のお知らせ」
       (以下の【 参考資料 】にひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等)
      ※ 酒類を提供する飲食店のみ

 (3) 確定申告書の写し(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)

 (4) 営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)

 (5) 届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)

 (6) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)

 (7) 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)

 ※上記以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。

 

7.お問い合わせ
 ■ 佐賀県産業労働部産業政策課   ☎0952-25-7182(平日、土日祝9時から17時まで)


【 参考資料 】(「営業時間短縮のお知らせ」ひな形 等)

  佐賀県ホームページリンク:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html


 ※この時短要請協力金は、関係予算が成立した場合に実施します。

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