商工会からのお知らせ
【佐賀県】佐賀型中小事業者応援金について
佐賀県では新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、未来に向かって前向きに
事業を継続していただけるように、『佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)が交付されます。
1.交付額
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円(※本応援金の申請は1事業者につき1回限りです)
2.対象事業者及び対象要件
(1)対象事業者
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
① 「佐賀県時短要請協力金」の交付をうけた事業者
② 農林漁業者
日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。詳細については、
「佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10、Q11をご確認ください。
③ 医療・福祉サービス業者
日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。詳細については、「佐賀型
中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10をご確認ください。
④ 性風俗関連特殊営業を行う事業者
(2)対象要件
以下のいずれも満たすこと
①売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年同月(以下、
比較対象月という。)と比較して50%以上減少していること
②比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元年12月から令和2年
2月の平均売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
③今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること
◆売上減少の比較ケース
(1)単月比較(令和2年12月~令和3年2月のいずれかの売上月額と前年同月で比較)
(2)時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む30日間で比較
(3)時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む1~2月の平均月額で比較
(4)創業後の最多の売上月額と令和2年12月~令和3年2月のいずれかの月と比較
3.申請書類
応援金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を、令和3年4月30日(金曜日)までに佐賀型応援金相談
センターに提出してください。
なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
4.提出方法
感染拡大防止の観点から持参窓口は設けておりません。ご協力をお願いします。
(1)郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送ください。なお、郵送の際の封筒は角形2号サイズでご提出をお願いします。
また、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※送料は届出者側でご負担をお願いします。
(2)オンライン提出の場合
令和3年3月1日(月曜日)から運用開始予定です。
(URL)<https://www.saga-ouenkin.com/>
5.申請期間
(1)郵送受付:令和3年2月24日(水曜日)から同年4月30日(金曜日)まで
※令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。
(2)オンライン受付:令和3年3月1日(月曜日)から同年4月30日(金曜日)まで
※令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
◆本応援金の詳細につきましては、下記の佐賀県のホームページをご確認ください。
正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差は禁止になります!!
【ダウンロード】 適用直前リーフレット.pdf (0.98MB)
【ダウンロード】 同一労働同一賃金リーフレット.pdf (1.02MB)
【ダウンロード】 パートタイム・有期雇用労働法施行リーフレット.pdf (1.23MB)
【佐賀県より】佐賀県時短要請協力金について(2月1日更新)
佐賀県時短要請協力金について
佐賀県からの要請に応じて、令和3年1月21日(木曜日)から 2月7日(日曜日)までの全ての期間に、営業時間の短縮を行った 下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「佐賀県時短要請協力金」を交付します。
協力金申請には1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全期間で営業時間の短縮が必要です。
※2月1日(月)佐賀県ホームページにて届出様式等が公開されました。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html
1.佐賀県からの要請
飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い).pdf (0.09MB)
2.交 付 金
1店舗あたり72万円 ※ 全ての期間、時短要請に応じていただくことが必要です。
3.申請受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から 3月5日(金曜日)まで
4.申請方法
電子申請又は郵送申請 ※ 申請方法の詳細は決まり次第、お知らせします。
5.交付要件
(1) 佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。
(2) 令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。(この期間、休業しても差し支えありません。)
(3) 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
6.必要書類
(1) 営業時間短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真
(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下の【 参考資料 】にひな形を掲載)を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社 ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)
(2) 酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真(店内に「営業時間短縮のお知らせ」
(以下の【 参考資料 】にひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等)
※ 酒類を提供する飲食店のみ
(3) 確定申告書の写し(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)
(4) 営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)
(5) 届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)
(6) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)
(7) 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)
※上記以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
7.お問い合わせ
■ 佐賀県産業労働部産業政策課 ☎0952-25-7182(平日、土日祝9時から17時まで)
【 参考資料 】(「営業時間短縮のお知らせ」ひな形 等)
佐賀県ホームページリンク:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html
※この時短要請協力金は、関係予算が成立した場合に実施します。