商工会からのお知らせ
令和5年度長崎県農商工連携ファンド事業(追加募集)のお知らせ
この事業は、長崎県内の品質優良、豊富で多様、かつ安全な「農林畜水産物」等の地域資源と、中小企業等が有する技術開発力や販売力等の経営資源を、両者の連携により新産業の創出や販路拡大に結びつけ、地域経済の発展を図ることを目的に実施しています。
令和5年度長崎県農商工連携ファンド事業助成金チラシ(追加募集)
〇募集期間 令和5年4月28日(金)~6月26日(月)17時必着
〇助成限度額 300万円
○助成率 2/3以内(離島の農林漁業者が連携体に入る場合は3/4以内)
〇対象となる経費 ①新商品・新技術・新役務の開発(市場調査、研究、試作品製作、実証実験、商品デザイン開発など)
②販路開拓(販売方法の開発、展示会への出展など)
〇事業期間 採択日から1年以内または令和5年12月31日まで
申請書様式・詳しい内容につきましては、下記HPよりご確認ください。
長崎県農商工連携ファンド事業(追加募集) (nagasakinsfund.com)
尚、応募をご検討の方は、事業内容等の確認を行いますので、事前に長崎県商工会連合会までご連絡をお願いします。
【お問合わせ】
長崎県商工会連合会 指導部企業支援課
〒850-0031 長崎県長崎市桜町4-1 長崎商工会館8階
Tel 095-824-5413 FAX 095-825-0392
e-mail nagasakinsfund@shokokai-nagasaki.or.jp
令和5年度 長崎県デジタル力向上支援事業費補助金のお知らせ
県では、原油価格や物価高騰などの影響を受けている県内中小企業者が、デジタルを活用できる人材を育成する取り組みや、併せてIT機器・デジタルツールの導入による生産性向上・業務効率化を図る取り組みを支援するため、「デジタル力向上支援事業費補助金」を創設しました。
補助金の詳細は、募集要項、申請の手引き等で必ずご確認ください。
デジタル力向上支援事業費補助金チラシ.pdf (pref.nagasaki.jp)
対象者
県内の主たる事業所等を置き、創業後1年以上事業を営む中小企業・小規模事業者等
補助金額等
10万円から100万円(1万円未満切り捨て)
補助率
3分の2以内
募集期間
令和5年4月26日(水) から 令和5年6月30日(金) ※必着
郵送または電子メールのみ
対象経費
企業内でIT機器やデジタルツールを活用できる人材を育成し、実践するための経費
(講座受講費・資格取得費などの人材育成費、講座受講に併せた機材導入費など)
提出方法
郵送または電子メールのみ(窓口では受付しません)
提出先
郵 送 〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県新産業創造課 デジタル力向上支援事業費補助金事務局 宛
※簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
(裏面は差出人の郵便番号・住所・氏名を必ず記入してください)
電子メール dx-shien@pref.nagasaki.lg.jp
メールの件名は、内容に応じて、【申請書(会社名等)】デジタル力向上支援事業費補助金、
【実績報告書(会社名等)デジタル力向上支援事業費補助金】等としてください。
問い合わせ先
長崎県新産業創造課 デジタル力向上支援事業費補助金事務局
電話番号:095-895-2632
受付時間:9時から17時(平日のみ)
詳しい内容は、下記長崎県ウェブサイトをご覧ください。
小規模事業者持続化補助金(第12回)公募のお知らせ
販路開拓を行いたい小規模事業者のみなさまへ
販路開拓のチャンスです!
最大250万円まで補助金が受けられます!
経営計画に基づき、商工会の支援を受けながら行う、小規模事業者による創意工夫を凝らした地道な販路開拓に要する経費の2/3(一部は3/4)を補助します。
第12回公募締切 令和5年6月1日(木)
(当日消印有効)
郵送、またはネットによる電子申請
申請には、最寄りの商工会による事業支援計画書(様式4)が必要不可欠です。
※第12回公募の事業支援計画書発行は、原則5月25日(木)までです。
発行には日数を要しますので、余裕を持って商工会へお越しください。
持続化補助金(12回).pdf (4.04MB)
令和5年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」について
夏期を中心に熱中症の発生が相次いでおり、職場においても例年熱中症が多発しており、重篤化して死亡にいたる事例も後を経たない状況にあることから、業界、事業場毎に、熱中症予防対策に取り組んでおられることと思います。
昨年1年間の職場における熱中症の発生状況をみると、死亡を含む休業4日以上の死傷者数805人。業種別にみると、建設業172件、製造業144件となっており、全体の約4割を占めています。
このため、本キャンペーンを通じ、すべての職場において熱中症予防対策の徹底を図りましょう。
期間:令和5年5月1日~令和5年9月30日
※令和5年4月準備期間、令和5年7月を重点取組期間
①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症対策を実施
②作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行う
③衛生管理者などを中心に事業場としての管理体制を整え、発症時・緊急時の措置を確認し周知するなど
リーフレットのチェック項目を参考に熱中症予防対策の徹底をお願いします。
STOP! 熱中症クールワークキャンペーン(リーフレット).pdf (mhlw.go.jp)
働き方改革推進支援助成金にの活用ついて
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成する。
中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
2023年度の交付申請受付を開始いたしました。
交付申請期限は2023年11月30日(木)まで。
※予算を消化した場合は、その時点で終了
適用猶予業種等対応コース(チラシ).pdf (0.8MB)
2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に
向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
労働時間短縮・年休促進支援コース(チラシ).pdf (0.25MB)
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の
皆さまを支援します。
勤務間インターバル導入コース(チラシ).pdf (0.25MB)
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠
時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
※本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を
確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁
止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合におい
ては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。
一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入して
いないものとします。
労働時間適正管理推進コース(チラシ).pdf (0.26MB)
2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
団体推進コース(チラシ).pdf (0.65MB)
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主
(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、
その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。
詳しくは、下記アドレスをご覧ください。
労働時間等の設定の改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)