商工会からのお知らせ

2023 / 04 / 17  10:06

働き方改革推進支援助成金にの活用ついて

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成する。

中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

2023年度の交付申請受付を開始いたしました。

交付申請期限は2023年11月30日(木)まで
※予算を消化した場合は、その時点で終了

 

pdf 適用猶予業種等対応コース(チラシ).pdf (0.8MB)
  
2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。
  このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に
  向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

pdf 労働時間短縮・年休促進支援コース(チラシ).pdf (0.25MB)
  
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
  このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の
  皆さまを支援します。

pdf 勤務間インターバル導入コース(チラシ).pdf (0.25MB)
  
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠
  時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
  このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
   ※本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を
    確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁
    止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合におい
    ては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。
     一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入して
    いないものとします。

pdf 労働時間適正管理推進コース(チラシ).pdf (0.26MB)
  2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
  このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

pdf 団体推進コース(チラシ).pdf (0.65MB)
  
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主
  (以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、
  その事業主団体等に対して助成するものです。
  事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。

 

詳しくは、下記アドレスをご覧ください。 

労働時間等の設定の改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

2024.05.09 Thursday
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