2020-12-03 14:03:00

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の

令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

 

対象資産

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

事業用家屋に対する都市計画税

 

減免率(令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率)

事業収入50%以上減少:全額

事業収入30%以上50%未満:1/2

 

申告期間

令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.city.sasebo.lg.jp/zaimu/sisanzei/koteikorona.html

2020-12-01 13:22:00

 少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、

働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる

環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」

(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

 

改正内容

改正前(令和2年12月1日現在)

・60歳未満の定年禁止

・65歳までの雇用確保措置

 以下のいずれかを講じなければならない

 ①65歳までの定年引き上げ

 ②定年制の廃止

 ③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入

 

改正後(令和3年4月1日より施行)

・65歳までの雇用確保(義務)

・70歳までの就業機会確保(努力義務)

 以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。

 ①70歳までの定年引き上げ

 ②定年制の廃止

 ③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

 ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 ※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります

 (労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の

 過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

2020-11-25 15:26:00

 長崎県の最低賃金については「地域別最低賃金」が1時間793円に改定されましたが、それとは別に

「特定最低賃金」(はん用機械器具等製造業、電子部品等製造業、船舶等製造業の3業種)があり、

今年度は「電子部品等製造業」のみ改正されました。

 

最低賃金額(1時間)

現行:833円→改定後:837円(4円増)

 

効力発生日:令和2年12月20日から

 

対象の方は下記URLを確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/news_topics/houdou/2020/tokutei-20112001.html

2020-11-24 13:31:00

 長崎県は、食料品製造業の付加価値額の増加を図るため、成長が見込まれる食料品

製造業者等が新たな市場へ進出するなどの販路を見据えた取組を支援します。

 このたび、「長崎県フード・バリューアップ事業計画」の令和2年度の第2次募集を実施します。

 

対象者

県内に主たる生産拠点を有する食料品製造業者等であって、食料品製造業等にかかる

売上高(または生産額)が概ね1億円以上から5億円程度の企業

 

認定の要件

新たな市場への進出等の販路を見据えた取組を通じ、今後5年間で付加価値額が

20%以上増加する計画を、所定の様式により県へ提出すること

 

認定を受けた企業に対する支援

長崎県フード・バリューアップ支援事業費補助金により支援

○補 助 率:2分の1以内
○限 度 額:300万円
○対象経費:商品開発改良、販路開拓、設備導入に要する経費

 

応募期間

令和2年12月11日(金曜日)17時まで(必着)

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/466008.html

2020-11-24 13:25:00

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が

令和2年12月1日となっておりますが、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで

指定期間を延長します。対象の方はご確認ください。

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.html

 

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