2020-11-25 15:26:00

 長崎県の最低賃金については「地域別最低賃金」が1時間793円に改定されましたが、それとは別に

「特定最低賃金」(はん用機械器具等製造業、電子部品等製造業、船舶等製造業の3業種)があり、

今年度は「電子部品等製造業」のみ改正されました。

 

最低賃金額(1時間)

現行:833円→改定後:837円(4円増)

 

効力発生日:令和2年12月20日から

 

対象の方は下記URLを確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/news_topics/houdou/2020/tokutei-20112001.html

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