商工会からのお知らせ
標記の件につきまして、勉強会のご案内です。
●「これから始める!デザイン経営勉強会」~商店街・企業経営を変えるきっかけに~
が開催されます。
詳細は以下のURLをご覧ください。
https://www.kyushu.meti.go.jp/event/2206/220621_1.html
●小規模事業者持続化補助金
◆補助率・補助上限
・通常枠(補助率2/3、補助上限50万円)
・賃金引上げ枠(補助率2/3ただし赤字事業者は3/4、補助上限200万円)
・卒業枠(補助率2/3、補助上限200万円)
・後継者支援枠(補助率2/3、補助上限200万円)
・創業枠(補助率2/3、補助上限200万円)
・インボイス枠(補助率2/3、補助上限100万円)
◆公募期間
2022年9月20日(火)まで
※申請に係る事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は2022年9月12日(月)
◆申請方法
電子申請または郵送(書類持ち込みは不可)
詳細は下記リンクをご覧ください。
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/shinsei.html
●ものづくり補助金
◆補助率・補助上限
【一般型】
・通常枠(補助率:1/2~2/3。補助上限:750万円~1,250万円)
・回復型賃上げ・雇用拡大枠(補助率:2/3。補助上限:750万円~1,250万円)
・デジタル枠(補助率:2/3。補助上限:750万円~1,250万円)
・グリーン枠(補助率:2/3。補助上限:1,000万円~2,000万円)
【グローバル展開型】
(補助率:1/2~2/3。補助上限:3,000万円)
※従業員規模により、補助上限や補助率は異なります。
◆公募期間
2022年8月18日(木)17時まで
◆申請方法
電子申請のみ受付
※GビズIDプライムアカウントを取得し、電子申請する必要があります。
詳細は下記リンクをご覧ください。
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html
●IT導入補助金
◆補助率・補助上限
【通常枠】
・A類型(補助率:1/2。補助上限:30万円~150万円未満)
・B類型(補助率:1/2。補助上限:150万円~450万円以下)
【デジタル化基盤導入枠】
(補助率:3/4【5万円~50万円以下部分】2/3【50万円超~350万円部分】)
(補助上限:5万円~350万円)
◆補助対象経費
ソフトウェア費・クラウド利用料・導入関連費・ハードウェア購入費など
◆公募期間
2022年7月11日(月)17時(予定)
締切後も順次、募集予定
◆申請方法
電子申請による交付申請が必要
※GビズIDプライムアカウントを取得し、電子申請する必要があります。
詳細は下記リンクをご覧ください。
厚生労働省では、民事上の個別労働紛争の相談件数の高止まりを背景に、
労働契約法の内容の周知を目的とした「労働契約等解説セミナー」を
今年度も実施する予定です。
なお、本年度は会場での対面形式とZoomによるオンライン形式にて開催しております。
①一般労働者・事業主向け労働契約等解説セミナー
・対 象:労働者、企業の人事労務担当者、事業主、就業希望者等
・開催回数:合計 200 回程度開催
・開催期間:令和4年5月末~令和5年3月(予定)
②中小・小規模企業等向けセミナー
・対 象:中小・小規模企業事業主及び人事労務担当者
・開催回数:合計 45 回程度開催
・開催期間:令和4年6月~令和5年2月(予定)
~~内容~~
<労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎について>
<無期転換ルールについて>
<副業・兼業の促進に関するガイドライン>
〔申込方法〕
1.WEB 申込み
セミナー専用 web サイト(http://www.langate.co.jp/rule2022/index.html)
の申込みフォームによる。
2.FAX 申込み
専用 web サイト(http://www.langate.co.jp/rule2022/images/2022ippan.pdf)
より申込用紙をダウンロードもしくは、労働契約等解説セミナーリーフレット裏面に
必要事項を記入の上、FAX (075-741-7863)で送付。
セミナーリーフレット(一般・事業主向け).pdf (0.65MB)
セミナーリーフレット(中小企業向け).pdf (0.41MB)
≪厚生労働省HP≫
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は
申請により、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
◆受付期間
令和4年7月1日(金)~令和5年3月31日(金) ※必着
◆減免申請の対象となる世帯
下記①または②に該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
・世帯の主たる生計維持者の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康
保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」
という。)が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること。
◆対象となる後期高齢者医療保険料
・令和4年度分の後期高齢者医療保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)
・令和3年度相当分の後期高齢者医療保険料
令和3年度末に資格を取得したこと等により、上記期間に普通徴収の納期限が設定されているもの
◆減免額
新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:全額減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
3つの要件全てに該当する世帯:一部減免~全額減免
申請方法や必要書類など詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/koresha-genmen.html
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は
申請により、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
◆受付期間
令和4年7月1日(金)~令和5年3月31日(金) ※必着
◆減免申請の対象となる世帯
下記①または②に該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
・世帯の主たる生計維持者の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康
保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」
という。)が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること。
◆対象となる国民健康保険税
・令和4年度分の国民健康保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)
・令和3年度相当分の国民健康保険税
令和3年度末に資格を取得したこと等により、上記期間に普通徴収の納期限が設定されているもの
◆減免額
新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:全額減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
3つの要件全てに該当する世帯:一部減免~全額減免
申請方法や必要書類など詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/202005kokuhocolonagenmen1.html