商工会からのお知らせ
標記事業は、新型コロナの影響により、従業員の休業や在籍型出向により雇用の維持を図る
事業主の方の負担を軽減するため、国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」、
「産業雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」とする)に対して、長崎県が独自に
上乗せ助成を行う事業となっております。
1、対象事業主
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、「雇用調整助成金等」の
支給決定を受けた県内中小企業事業者
2、支給対象
①雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金
令和3年3月1日以降に国の支給決定を受けた令和3年6月30日までの
休業等(教育訓練の加算は除く)※特例措置の対象となる休業等
(注)国の助成率が10分の10の場合は対象外となります。
②産業雇用安定助成金
国の支給決定(時期は問わない)を受けた在籍型出向(出向初期費用は除く)
(注)出向元、出向先どちらで支給決定を受けても対象となります。ただし、出向元が
県外の企業の労働者を出向先として受け入れる場合は対象外となります。
3、助成率・限度額
「助成限度」 1事業者当たり 100万円以内
(令和2年度に限度額に到達した事業主も再度申請が可能です。)
国の助成率 | 県の助成率 | |
5分の4 |
休業手当総額の 10分の1 |
|
10分の9 |
休業手当総額の 20分の1 |
3、申請期限
国の雇用調整助成金等の支給決定日から3か月以内
【最終申請期限:令和4年3月4日まで】
※支給決定日が令和3年4月30日以前の場合は令和3年7月31日まで
詳しくは下記のURLからご確認下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/kinnkyuukoyouijijoseikin/index.html
標記事業は、県による新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け離職等を余儀なくされた方を
雇用する事業主の皆様に対して支援を行う事業となっております。
1、支給額
無期雇用:最大30万円 有期雇用:最大15万円
・3か月以上雇用している場合に限る。
・1事業所あたり2人までとする。
・請求日の直近3か月の間に対象者に支払われた賃金が上記の額を下回る場合は、その額となる。
2、支給要件
・対象労働者
令和2年4月1日以降に新型コロナウィルス感染症の影響により離職された方
・対象事業主
対象労働者を令和3年3月12日から令和3年11月30日までに無期または有期雇用契約で雇用し、
3か月以上継続して雇用した県内中小企業主等(個人事業主も含む)
<雇用期間の条件>
・無期雇用の場合 期間の定めのない雇用
・有期雇用の場合 3か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること
(自動更新または更新する場合がある)
3、支給要件
①.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
②.対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること
③.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、
従業員を事業主都合で解雇していないこと。
④.請求する日までに対象労働者が離職していないこと
⑤.長崎県税の未納がないこと
4、申請期限
対象労働者を雇用した日から2か月以内
※予算の上限に達し次第、募集を終了します。
詳しくは下記のURLからご確認ください。
標記セミナーはジェトロ主催による、インターネットを通じて自社商品を販売する国際的な
電子商取引(越境EC)のメリットについて知ることができるセミナーです。
ジェトロでは、ECサイトのメリットを日本全国の事業所の皆様方に享受いただくため、
「海外におけるEC販売プロジェクト(JAPAN MALL事業)」が実施されています
ジェトロのJAPAN MALL事業に興味のある方は是非ともご参加ください。
【日 時】 2021年5月28日(金)10:00~12:00
【場 所】 オンライン開催(使用アプリケーション:Zoom)
【内 容】 「海外のEC市場とJAPAN MALL事業の取り組み事例」
【対 象 分 野】 加工食品、酒類、飲料、化粧品、日用品、生活雑貨等
【定 員】 50 名
【参 加 費】 無料
【主催・共催】 ジェトロ長崎貿易情報センター
(共催)長崎県、島原市、佐世保商工会議所、佐世保港貿易振興協会
後援予定)長崎市、佐世保市、長崎港活性化センター、商工中金長崎支
店・佐世保支店、日本政策金融公庫長崎支店・佐世保支店、十八親和銀行
【申 込 方 法】 下記のURLよりお申し込みください
https://www.jetro.go.jp/events/ngs/b40b01e49f84c95d.html
【締 切】 2021年5月24日(月)
【お 問 合 せ】 ジェトロ長崎(担当:上田、増田) E-mail:ngs@jetro.go.jp
TEL:095 095-823823-7704 FAX:095 095-828828-0037
標記について、県は令和3年度新規事業として県内事業者の相談体制の構築を支援するため、
「新時代の若手人材定着・育成促進事業」を計画しており、この制度設計に際して会員事業所への
アンケートを実施しています。
つきまして、会員の皆様方には当アンケートへのご協力をお願い致します。
1、事業内容
①外部カウンセラー派遣による個別面談の実施
②若手人材定着オンラインセミナーの開催
③各種研修動画の紹介サイトの構築
2、アンケート回答方法及び回答期限
回答方法については長崎県アンケートシステムから入力いただくか、別紙アンケート用紙にご記入のうえ、メール又はFAXにてご回答ください。
・長崎県アンケートシステム
https://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/index_pc.php5?FORMNO=42000n00004684wOE&SETUID=SSL
・アンケート様式
・Eメール送信先:nagasakijinzai@pref.nagasaki.lg.jp
・FAX送信先:095-895-2582
(産業労働部 雇用労働政策課 産業人材対策班)
・回答期限:令和3年5月26日
標記事業は、県が新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方を無期又は有期雇用労働者として雇い入れた県内の中小企業事業主等に対して、助成金を支給します。
支給額
無期雇用 1人あたり 30万円
有期雇用 1人あたり 15万円
・1事業主あたり2人まで
・対象労働者の3ヶ月あたりの賃金が支給額を下回る場合は、その額を上限
対象労働者
令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方
対象事業者
対象労働者を令和3年3月12日から令和3年11月30日までに無期又は有期雇用契約で雇入れ、
3ヶ月以上継続して雇用した県内中小企業事業主
<雇用期間の条件>
・無期雇用の場合 期間の定めのない雇用
・有期雇用の場合 3か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること
(自動更新または更新する場合がある)
支給要件
1.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
2.対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること
3.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、
従業員を事業主都合で解雇していないこと。
4.請求する日までに対象労働者が離職していないこと
5.長崎県税の未納がないこと
申請方法
対象労働者を雇入れ後、申請書類を県へ提出
申請期間
対象者を雇入れてから2か月以内 【必着】
最終申請期限は令和3年12月17日金曜日
※ただし、令和3年3月から令和3年4月の間に雇入れた場合は令和3年6月30日水曜日まで
詳しくは下記のURLからご確認ください。