商工会からのお知らせ
2021-05-12 10:31:00
標記事業は、県が新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方を無期又は有期雇用労働者として雇い入れた県内の中小企業事業主等に対して、助成金を支給します。
支給額
無期雇用 1人あたり 30万円
有期雇用 1人あたり 15万円
・1事業主あたり2人まで
・対象労働者の3ヶ月あたりの賃金が支給額を下回る場合は、その額を上限
対象労働者
令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方
対象事業者
対象労働者を令和3年3月12日から令和3年11月30日までに無期又は有期雇用契約で雇入れ、
3ヶ月以上継続して雇用した県内中小企業事業主
<雇用期間の条件>
・無期雇用の場合 期間の定めのない雇用
・有期雇用の場合 3か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること
(自動更新または更新する場合がある)
支給要件
1.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
2.対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること
3.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、
従業員を事業主都合で解雇していないこと。
4.請求する日までに対象労働者が離職していないこと
5.長崎県税の未納がないこと
申請方法
対象労働者を雇入れ後、申請書類を県へ提出
申請期間
対象者を雇入れてから2か月以内 【必着】
最終申請期限は令和3年12月17日金曜日
※ただし、令和3年3月から令和3年4月の間に雇入れた場合は令和3年6月30日水曜日まで
詳しくは下記のURLからご確認ください。