商工会からのお知らせ
標記事業は、新型コロナの影響により、従業員の休業や在籍型出向により雇用の維持を図る
事業主の方の負担を軽減するため、国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」、
「産業雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」とする)に対して、長崎県が独自に
上乗せ助成を行う事業となっております。
1、対象事業主
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、「雇用調整助成金等」の
支給決定を受けた県内中小企業事業者
2、支給対象
①雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金
令和3年3月1日以降に国の支給決定を受けた令和3年6月30日までの
休業等(教育訓練の加算は除く)※特例措置の対象となる休業等
(注)国の助成率が10分の10の場合は対象外となります。
②産業雇用安定助成金
国の支給決定(時期は問わない)を受けた在籍型出向(出向初期費用は除く)
(注)出向元、出向先どちらで支給決定を受けても対象となります。ただし、出向元が
県外の企業の労働者を出向先として受け入れる場合は対象外となります。
3、助成率・限度額
「助成限度」 1事業者当たり 100万円以内
(令和2年度に限度額に到達した事業主も再度申請が可能です。)
国の助成率 | 県の助成率 | |
5分の4 |
休業手当総額の 10分の1 |
|
10分の9 |
休業手当総額の 20分の1 |
3、申請期限
国の雇用調整助成金等の支給決定日から3か月以内
【最終申請期限:令和4年3月4日まで】
※支給決定日が令和3年4月30日以前の場合は令和3年7月31日まで
詳しくは下記のURLからご確認下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/kinnkyuukoyouijijoseikin/index.html