商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は
申請により、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
◆受付期間
令和4年7月1日(金)~令和5年3月31日(金) ※必着
◆減免申請の対象となる世帯
下記①または②に該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
・世帯の主たる生計維持者の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康
保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」
という。)が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること。
◆対象となる国民健康保険税
・令和4年度分の国民健康保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)
・令和3年度相当分の国民健康保険税
令和3年度末に資格を取得したこと等により、上記期間に普通徴収の納期限が設定されているもの
◆減免額
新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:全額減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
3つの要件全てに該当する世帯:一部減免~全額減免
申請方法や必要書類など詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/202005kokuhocolonagenmen1.html