商工会からのお知らせ
2020-12-01 13:22:00
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、
働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる
環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
改正内容
改正前(令和2年12月1日現在)
・60歳未満の定年禁止
・65歳までの雇用確保措置
以下のいずれかを講じなければならない
①65歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
改正後(令和3年4月1日より施行)
・65歳までの雇用確保(義務)
・70歳までの就業機会確保(努力義務)
以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります
(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の
過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。
詳しくは下記URLにてご確認ください。