商工会からのお知らせ
長崎県が、令和2年度システムインテグレーター育成講座として「仕組みと技術がしっかり理解できる
はじめてのIoT」をテーマに令和2年12月11日から令和3年2月18日まで、5テーマ全10講座開催しています。
開催日時
令和3年年1月26、27日、2月4日
全て10:00~17:00(1時間休憩)
開催方法
オンライン開催
受講料
無料
申込期限
令和3年1月23日(土)
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/475275.html
長崎県が定める支援重点分野の中小企業者等が行う助成事業を支援するものです。
※支援重点分野:下記の4分野
・成長ものづくり分野
・環境・エネルギー関連分野
・第4次産業革命分野
・食料品製造業分野
助成対象者
① 製造業・情報通信業を営む県内中小企業者等で、同分野での事業拡大に取り組む方
② 上記①以外で製造業・情報通信業に取り組むa~cの方
a 県内において創業する方
b 県内に主たる事業所を有し経営の革新を行おうとする中小企業者等
c 県内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人
助成内容
1.技術応用開発・事業化調査事業
助成率:2/3以内、助成限度額:300万円
2.商品化研究・開発支援事業
助成率:2/3以内、助成限度額:500万円
3.見本市出展支援事業
助成率:2/3以内、助成限度額:100万円
4.認証取得支援事業
助成率:2/3以内、助成限度額:200万円
詳しくは下記URLにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大等により、標記給付金の申請期限が延長されましたので
申請がお済みでない方は早急に対応ください。
また、商工会では申請の手伝いをさせていただきますので気軽に相談ください。
持続化給付金の申請期限延長内容
・申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長
・書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長
(書類の提出期限延長の対象となる方は以下①~③のいずれかを満たす方)
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象となっていましたが、
売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となります。
家賃支援給付金の申請期限延長内容
申請期限が2021年1月15日から2021年2月15日(月)24時まで延長
※申請期限以降も、事務局から送られる不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、
再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が
給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。
詳しくは下記URLにてご確認ください。
持続化給付金
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
家賃支援給付金
長崎県では、午後8時以降も営業している県内の飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請しました。
要請者:長崎県
対象者:午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設
対象地域:長崎県内
要請期間:令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
対象施設:食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【対象例】居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
【対象外】宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー
協力金:上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定です。
【協力金の支給対象外】
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗
詳細:長崎県HP
TEL 095-895-2618
経産省が、緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより
影響を受ける事業者に対する下記の支援を行います。
●売上が減少した中小事業者に対する一時金
緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅、中小企業が対象。
要件:下記①または②に該当すること
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接取引があること
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けた
ことにより、令和3年1月または2月の売上が対前年比▲50%以上減少していること
支給額:法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内
●新型コロナの影響を受ける中小事業者向け補助金
3次補正予算案では、事業再構築補助金や中小企業生産性革命推進事業の特別枠等を措置している。
※3次補正予算案に計上した事業再構築補助金や持続化補助金について、緊急事態宣言等による影響を
受けたことを証明する事業者が申請した場合、審査において加点され、優先的に採択されます。
●日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
下記の①~③が柔軟化されます。
①「直近1ヶ月」の売上減少を要件としていたが、「直近2週間以上」での比較も可とする。
②融資の申請時に、「試算表」を省略可試算表」を省略可とする。
③融資の申請時に、「押印」を不要にする。
詳しくは下記PDFにてご確認ください。
経産省の支援措置.pdf (0.41MB)
