2021-01-18 15:02:00

 新型コロナウイルス感染拡大等により、標記給付金の申請期限が延長されましたので

申請がお済みでない方は早急に対応ください。

 また、商工会では申請の手伝いをさせていただきますので気軽に相談ください。

 

持続化給付金の申請期限延長内容

申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長

書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長

 (書類の提出期限延長の対象となる方は以下①~③のいずれかを満たす方)

  ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合

  ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合

  ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象となっていましたが、

 売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となります。

 

家賃支援給付金の申請期限延長内容

申請期限が2021年1月15日から2021年2月15日(月)24時まで延長

 

※申請期限以降も、事務局から送られる不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、

再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が

給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

持続化給付金

https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

家賃支援給付金

https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

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