商工会からのお知らせ
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、
思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。
申請要件
・申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は
2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
・事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は
従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
補助額、補助率
・中小企業 通常枠:補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3
卒業枠:補助額6,000万円超~1億円 補助率 2/3
・中堅企業 通常枠:補助額100万円~8,000万円 補助率 3/2(4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠:補助額8,000万円超~1億円 補助率 1/2
※申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
GビズIDプライムアカウントの発行に2~3週間要するため早めに対応ください。
詳しくは下記URL、PDFにてご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
事業再構築補助金リーフレット.pdf (0.53MB)
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 が
給付されます。
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき
令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
給付対象
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
給付額
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
申請方法
電子申請
※佐世保市事業者一時支援金とは異なります。
※認定確認機関で事前確認をする必要があります。
詳しくは下記URLにてご確認ください。
令和5年10月1日から、「インボイス方式制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。
適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。
「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録申請書の提出期限は、原則、令和3年10月1日から令和5年3月31日までとなりますので、
ご注意ください。
インボイス制度.pdf (0.66MB)
また、消費税の価格表示については、特別措置法が令和3年3月31日限りで効力を失うことから、
令和3年4月1日以降は、消費税額を含む価格の表示(総額表示)することが必要となります。
総額表示について.pdf (0.81MB)
詳しくは下記URLにてご確認ください。
インボイス制度-国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
消費税の総額表示-財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm
長崎県が、新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、
地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業
(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を
交付しております。
補助対象経費
(取得費) 株式取得、事業譲受に要する経費
・株式譲渡契約における譲渡対価
・事業譲渡契約における譲渡対価 など
(外注費) 第三者への外注(請負・委任等)に要する経費
・財務アドバイザーもしくは仲介者等への成功報酬
・専門家へのデューデリジェンス実施に係る費用
・司法書士への不動産登記に係る費用 など
(その他) 上記の他、知事が必要と認める経費
補助率:1/2以内
補助上限額:1者あたり1,000万円
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/483325.html
新型コロナウイルス感染症の急増を受け、長崎県が令和3年1月6日に特別警戒警報を発令し、
これに伴い実施された不要不急の外出・移動の自粛や飲食店等の営業時間短縮要請等により、
大きな影響を受けた市内の関連事業者に対して支援金を支給するものです。
申請要件:次のすべての要件に満たす事業者
1.長崎県下全域への特別警戒警報等が発令されたことに伴い、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、
令和3年1月または2月の売上高(申請者が営む事業の全売上高)が対前年比
(または対前々年比)20%以上減少していること。
(1)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること。
(2)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと。
2.令和3年2月1日を基準日とし、現在に至るまで市内に本社または本店を有する法人、または、
市内に住所を有する個人事業主(佐世保市民)であること。
3.長崎県内の各自治体から飲食店等に対し給付される営業時間短縮要請協力金を受けていない。
4.令和2年12月末までに納期限が到来している市税について滞納がないこと
(または市から納付の猶予を受けている)こと。
5.国、法人税法別表第一に規定する公共法人でないこと。
支援金の額
令和3年1月または2月の売上高が対前年比(または対前々年比)で
・減少率50%以上の場合 1事業者あたり 25万円
・減少率20%以上 ~50%未満の場合 1事業者あたり 15万円
※開業1年未満の方については、売上の比較方法が異なりますので記載例や申請要領等を参照ください。
申請受付期限
令和3年3月2日(火曜日)~同年4月30日(金曜日)まで【当日消印有効】
申請方法
郵送(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/jigyoshasien.html
