商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響により新たな生活様式への転換が求められています。
一方で、2020年4月の民法改正や6月のパワハラ防止法の施行をはじめ、2021年は働き方改革も3年目となり、
中小企業にも「同一労働同一賃金」が施行され、新たな労務トラブルの発生が予想されます。
このようなコロナ禍において、ビジネススタイルが大きく変革しようとしている状況で、労働トラブルに
対し、使用者側に立って、日夜ご活躍されている岸田弁護士を講師にお招きし、新型コロナウイルスの企業
対応・労務管理について、実際に起こっている人事労務トラブルの実例を盛り込み、企業経営者目線で、
対応策や予防策について解説します。(全国商工会連合会 あいおいニッセイ同和損害保険㈱共催)
日時:令和3年1月20日(水)15:00~17:00
開催方法:WEB
受講料:無料
申込方法:WEB
申込期限:令和3年1月19日
詳しくは下記PDFを確認ください。
労務対策セミナー.pdf (1.21MB)
食品製造業の中小企業、支援機関等を対象に、“機能性表示届出の実践的手法”や“知的財産権”の
基礎知識及び効果的な活用事例等を学ぶためのセミナーが開催されます。
対象者
食品製造業の中小企業、支援機関等
日時
令和2年11月26日(木)13:30~15:00
開催場所
長崎ブリックホール 会議室1.2
及びオンライン開催
参加費:無料
申込締切:令和2年11月20日(金)
詳しくは下記URLにてご確認ください。
県が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内商店街等において、来訪者が「安心・安全」な
買い物や飲食等ができる環境整備を促進するため、「安心・安全な買い物環境整備事業」を実施します。
このたび、「安心・安全な買い物環境整備事業費補助金」の申請受付が開始されましたので、お知らせします。
補助対象者
1.商店街等
2.商店街内の事業者
補助対象事業
1.密集回避(席数減工事等)
2.密閉回避(高機能換気設備導入等)
※機械換気設備(換気扇、換気ダクト等)を導入する場合は、導入後の対象室内の一人当たり換気量が、
毎時30立方メートル以上となること。ただし、導入前において、対象室内の一人当たり換気量が
毎時30立方メートル以上である場合には、導入後の一人当たり換気量が導入前に比べ増加すること。
3.密接回避(パーテーション設置工事等)
4.店舗等設備への接触機会低減(自動ドア導入等)
5.衛生改善(抗菌・抗ウイルスコーティング工事等)
補助対象経費
1.事業実施に直接必要な改修等の工事費
2.事業実施に直接必要な備品・機械装置等購入費(※補助対象経費総額(税抜)の4分の1以内)
3.その他の経費(知事が特に必要と認める経費)
補助限度額
1.商店街等 下限100万円から上限1,000万円まで
2.商店街内の事業者 下限100万円から上限500万円まで
補助率
4分の3以内
詳しくは下記URLにてご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/461901.html
長崎県が、新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、
地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業
(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を
交付します。
補助対象者
認定対象者となる承継者は以下の要件を満たす者
①県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であること(承継時において、県内に本店又は
主たる事業所を有する中小企業者等であると見込まれる場合を含む。)。
②被承継者の特別関係者でないこと。
③認定申請の日から起算して1年以内において、被承継者の資本関係者でないこと。
④県税、法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
又は、納税に関して、正式な猶予の手続きを経ていること。
⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び個人でないこと。
⑥暴力団、暴力団員、又はそれらの統制下にある団体及び個人でないこと。
⑦既に本補助金の交付決定を受けていないこと。なお、交付決定後のやむを得ない事情により、
補助金の交付対象となる事業を中止又は廃止し、交付決定を取り消した場合はこの限りではない。
補助対象経費
●(取得費) 株式取得、事業譲受に要する経費
・株式譲渡契約における譲渡対価
・事業譲渡契約における譲渡対価 など
●(外注費) 第三者への外注(請負・委任等)に要する経費
・財務アドバイザーもしくは仲介者等への成功報酬
・専門家へのデューデリジェンス実施に係る費用
・司法書士への不動産登記に係る費用 など
●(そのほかの経費) 上記の他、知事が必要と認める経費
補助率:1/2以内
補助額:1,000万円以内
詳しくは下記URLにてご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/461937.html
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加盟店登録料、換金手数料ともに無料。
ポスター、ステッカーなど提供。
加盟店登録資格
①日本標準産業分類(平成25年10月改訂)の中分類「76飲食店」に分類される飲食店
(主として客の求めに応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食店)であり、かつ、
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく「飲食店営業」又は
「喫茶店営業」の許可を得ていること。
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に
規定される「接待飲食等営業」及び同条第11項に規定される「特定遊興飲食店営業」の許可を
得た営業を行っていないこと。
登録方法
Web登録またはFAX
登録料:無料
登録期間:2020年10月12日(月)10:00~2021年1月31日(日)23:59
詳しくは下記URLにてご確認ください。
