商工会からのお知らせ
長崎県の最低賃金は、現在「1時間790円」と定められていますが、最低賃金法第12条に
基づき長崎県最低賃金を「1時間793円」(3円引き上げ)とすると改定の決定が行われ、
令和2年10月3日(土)から発行されます。
ご理解、周知の程よろしくお願い致します。
長崎県内の事業主などを対象にテレワークWebセミナーが実施されます。
テーマ
「テレワークにおけるセキュリティーについて」
日時:令和2年9月11日(金) 10:00~11:30
※ログインは9:30~可
受講方法:Web受講限定
申込期限:令和2年9月10日(木)17時まで
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/08/1598846590.pdf
現在発達しながら北上を続けている台風10号は、9月5日(土)から7日(月)にかけて上陸し、記録的な暴風となる恐れがあるとされています。
台風対策を徹底しましょう!
<台風対策の5つのポイント>
1.店舗の看板や、事務所・工場の部材・工具等、風で飛ばされる物がないか点検し、台風接近前に建物内に収納しましょう。
2.ハザードマップを予め確認しておきましょう。
3.豪雨や高潮、内水氾濫等による浸水に備え、建物の2階以上に機械装置やパソコン等を移動させましょう。
4.台風接近の前に、従業員への連絡体制を構築し、接近中は極力出勤させないようにしましょう。
5.最新の気象情報を入手し、早めの対策を!
台風対策のお願い(中小企業庁) (0.14MB)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日と
なっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、
令和2年12月1日まで指定期間を延長されます。
セーフティーネット4号を使うことで低利の融資を受けやすくなります。
まだ利用されてない方は是非ご検討ください。
詳しくは下記URLにてご確認ください。
県内飲食店に「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組みを普及させるため、
ガイドラインの実施に必要となる換気設備等の導入費用の一部について、予算の定めるところに
より、飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金を交付いたします。
補助対象者:以下のすべての項目に該当する者
① 県内で別表1を除く飲食店を経営し、対象室内の必要換気量(一人当たり毎時
30㎥)を満たさない中小企業者等であること
② 新しい生活様式ガイドライン実施宣言を記入し、店舗等に掲載していること
③ 営業に関して必要な許認可を取得していること
④ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある
団体等でない者
⑤次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
⑤ 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。または、納税に関して、正式な
猶予の手続き等を経ていること。
補助率:9/10
補助額:30万円(下限)~200万円(上限)(千円未満切り捨て)
※申請回数は1事業者につき1回限り
対象経費:下記①②ともに満たすもの
①換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の更新・増設・新設を導入する工事費・工事に伴う備品購入費
②交付決定以降に着手(契約・発注等)した対象経費で、令和3年2月26日までに支出が完了したもの
申請受付期間:令和2年8月25日(火)~令和2年10月30日(金)
※予算額に達した場合は、募集を打ち切ることがあります。
詳しくは下記URLにてご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html
