商工会からのお知らせ
長崎県が、新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、
地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業
(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を
交付します。
補助対象者
認定対象者となる承継者は以下の要件を満たす者
①県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であること(承継時において、県内に本店又は
主たる事業所を有する中小企業者等であると見込まれる場合を含む。)。
②被承継者の特別関係者でないこと。
③認定申請の日から起算して1年以内において、被承継者の資本関係者でないこと。
④県税、法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
又は、納税に関して、正式な猶予の手続きを経ていること。
⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び個人でないこと。
⑥暴力団、暴力団員、又はそれらの統制下にある団体及び個人でないこと。
⑦既に本補助金の交付決定を受けていないこと。なお、交付決定後のやむを得ない事情により、
補助金の交付対象となる事業を中止又は廃止し、交付決定を取り消した場合はこの限りではない。
補助対象経費
●(取得費) 株式取得、事業譲受に要する経費
・株式譲渡契約における譲渡対価
・事業譲渡契約における譲渡対価 など
●(外注費) 第三者への外注(請負・委任等)に要する経費
・財務アドバイザーもしくは仲介者等への成功報酬
・専門家へのデューデリジェンス実施に係る費用
・司法書士への不動産登記に係る費用 など
●(そのほかの経費) 上記の他、知事が必要と認める経費
補助率:1/2以内
補助額:1,000万円以内
詳しくは下記URLにてご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/461937.html
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加盟店登録料、換金手数料ともに無料。
ポスター、ステッカーなど提供。
加盟店登録資格
①日本標準産業分類(平成25年10月改訂)の中分類「76飲食店」に分類される飲食店
(主として客の求めに応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食店)であり、かつ、
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく「飲食店営業」又は
「喫茶店営業」の許可を得ていること。
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に
規定される「接待飲食等営業」及び同条第11項に規定される「特定遊興飲食店営業」の許可を
得た営業を行っていないこと。
登録方法
Web登録またはFAX
登録料:無料
登録期間:2020年10月12日(月)10:00~2021年1月31日(日)23:59
詳しくは下記URLにてご確認ください。
長崎県が、外国人材の受入促進のためのセミナーを開催します。
開催日時
令和2年11月13日(金曜日)13時30分から16時15分
開催場所
諫早技能会館2階講堂(諫早市宇都町22-76)
対象者
・外国人材(技能実習生・特定技能)の活用を検討している事業者
・既に活用しており受入拡大を検討している事業者
・送出機関と情報交換をしたい監理団体・事業者等
申込方法
インターネット申し込みまたはFAX
詳しくは下記URLにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内中小企業者の皆様をご支援するため、新たに
「安心・安全な買い物環境整備事業費補助金」及び「事業承継加速化補助金」の募集を開始しました。
これらの事業概要を説明するため、11月11日(水)にオンライン説明会を開催します。
開催日時
令和2年11月11日(水) 10時30分から、 16時30分から
※ともに同じ内容を各90分程度実施
実施方法
オンライン開催です。パソコンやスマートフォンを使って会社やご自宅から参加できます。
【会社やご自宅から酸化できない方】
・県内11箇所にサポート会場を準備。お申込の際に下記の最寄の会場での参加を選択してください。
・三密を避けるため事前予約制とし、各会場ごとに人数制限を設けます。
申込期間
11月9日(月)17時まで
詳しくは下記URLにてご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/463217.html
この事業は、人口減少対策をはじめとする地域課題の解決や地場産業の振興に向けて、
雇用増を伴う事業拡充や、事業承継を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を
補助するものです。
募集期間
令和2年11月2日(月曜日)~令和2年11月13日(金曜日)
※申請書類の必着期日
補助対象者
事業実施者は、佐世保市内の事業所において対価を得て事業を営む個人または法人であって、
次の1、2のいずれかに該当し、かつ、3、4の要件を全て満たすもの。
1.既に事業を営んでいる小規模企業者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を
図るため雇用拡大、設備投資等を行うこと(事業拡充)
2.既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始すること(事業承継)
3.市税等を滞納していない者であること
4.事業のフォローアップとして、業績指標の設定・助言指導、雇用未達の場合の進捗状況把握、
雇用継続のモニタリングを受けることが可能な者であること
地域産業雇用創出チャレンジ支援事業の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、
業種による制限はありません。但し、訴訟や法令順守上の問題を抱える者でなく、
公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。
補助対象経費の上限額
事業拡大:補助率 2/3、補助対象事業費の上限額 600万円
事業拡充:補助率 1/2、補助対象事業費の上限額 200万円
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/challengehojo2011.html
