商工会からのお知らせ
長崎県が、新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、
地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業
(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を
交付します。
補助対象者
認定対象者となる承継者は以下の要件を満たす者
①県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であること(承継時において、県内に本店又は
主たる事業所を有する中小企業者等であると見込まれる場合を含む。)。
②被承継者の特別関係者でないこと。
③認定申請の日から起算して1年以内において、被承継者の資本関係者でないこと。
④県税、法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
又は、納税に関して、正式な猶予の手続きを経ていること。
⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び個人でないこと。
⑥暴力団、暴力団員、又はそれらの統制下にある団体及び個人でないこと。
⑦既に本補助金の交付決定を受けていないこと。なお、交付決定後のやむを得ない事情により、
補助金の交付対象となる事業を中止又は廃止し、交付決定を取り消した場合はこの限りではない。
補助対象経費
●(取得費) 株式取得、事業譲受に要する経費
・株式譲渡契約における譲渡対価
・事業譲渡契約における譲渡対価 など
●(外注費) 第三者への外注(請負・委任等)に要する経費
・財務アドバイザーもしくは仲介者等への成功報酬
・専門家へのデューデリジェンス実施に係る費用
・司法書士への不動産登記に係る費用 など
●(そのほかの経費) 上記の他、知事が必要と認める経費
補助率:1/2以内
補助額:1,000万円以内
詳しくは下記URLにてご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/461937.html