2020-09-04 14:05:00

長崎県の最低賃金は、現在「1時間790円」と定められていますが、最低賃金法第12条に

基づき長崎県最低賃金を「1時間793円」(3円引き上げ)とすると改定の決定が行われ、

令和2年10月3日(土)から発行されます。

 

ご理解、周知の程よろしくお願い致します。

pdf 長崎県最低賃金引上げについて.pdf

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