商工会からのお知らせ
2020-09-04 14:05:00
長崎県の最低賃金は、現在「1時間790円」と定められていますが、最低賃金法第12条に
基づき長崎県最低賃金を「1時間793円」(3円引き上げ)とすると改定の決定が行われ、
令和2年10月3日(土)から発行されます。
ご理解、周知の程よろしくお願い致します。
長崎県の最低賃金は、現在「1時間790円」と定められていますが、最低賃金法第12条に
基づき長崎県最低賃金を「1時間793円」(3円引き上げ)とすると改定の決定が行われ、
令和2年10月3日(土)から発行されます。
ご理解、周知の程よろしくお願い致します。