2021-03-11 13:13:00

2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 が

給付されます。

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき

令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

 

 

給付対象

1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

 

給付額

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円

対象期間:1月~3月

対象月:対象期間内に、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

 

申請方法

電子申請

 

※佐世保市事業者一時支援金とは異なります。

※認定確認機関で事前確認をする必要があります。

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/

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