商工会からのお知らせ
長崎県が、新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、
地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業
(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を
交付しております。
補助対象経費
(取得費) 株式取得、事業譲受に要する経費
・株式譲渡契約における譲渡対価
・事業譲渡契約における譲渡対価 など
(外注費) 第三者への外注(請負・委任等)に要する経費
・財務アドバイザーもしくは仲介者等への成功報酬
・専門家へのデューデリジェンス実施に係る費用
・司法書士への不動産登記に係る費用 など
(その他) 上記の他、知事が必要と認める経費
補助率:1/2以内
補助上限額:1者あたり1,000万円
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/483325.html
新型コロナウイルス感染症の急増を受け、長崎県が令和3年1月6日に特別警戒警報を発令し、
これに伴い実施された不要不急の外出・移動の自粛や飲食店等の営業時間短縮要請等により、
大きな影響を受けた市内の関連事業者に対して支援金を支給するものです。
申請要件:次のすべての要件に満たす事業者
1.長崎県下全域への特別警戒警報等が発令されたことに伴い、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、
令和3年1月または2月の売上高(申請者が営む事業の全売上高)が対前年比
(または対前々年比)20%以上減少していること。
(1)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること。
(2)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと。
2.令和3年2月1日を基準日とし、現在に至るまで市内に本社または本店を有する法人、または、
市内に住所を有する個人事業主(佐世保市民)であること。
3.長崎県内の各自治体から飲食店等に対し給付される営業時間短縮要請協力金を受けていない。
4.令和2年12月末までに納期限が到来している市税について滞納がないこと
(または市から納付の猶予を受けている)こと。
5.国、法人税法別表第一に規定する公共法人でないこと。
支援金の額
令和3年1月または2月の売上高が対前年比(または対前々年比)で
・減少率50%以上の場合 1事業者あたり 25万円
・減少率20%以上 ~50%未満の場合 1事業者あたり 15万円
※開業1年未満の方については、売上の比較方法が異なりますので記載例や申請要領等を参照ください。
申請受付期限
令和3年3月2日(火曜日)~同年4月30日(金曜日)まで【当日消印有効】
申請方法
郵送(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/jigyoshasien.html
協会けんぽの令和3年度保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
改定により、長崎県は令和2年度の10.22%から10.26%に引き上げられます。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、10.26%に
全国一律の介護保険料率(1.80%)が加わります。
各事業所の担当者様はご確認ください。
令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>の第5回~第7回受付締切の公募要領が公開されました。
公募開始:令和3年3月10日(水)
公募締切:第5回 令和3年6月4日(金)
第6回 令和3年10月1日(金)
第7回 令和4年2月4日(金)
詳細は、公募要領(長崎県商工会連合会HP)をご確認下さい。
様式などについては、全国商工会連合会HPをご覧下さい。
