商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の急増を受け、長崎県が令和3年1月6日に特別警戒警報を発令し、
これに伴い実施された不要不急の外出・移動の自粛や飲食店等の営業時間短縮要請等により、
大きな影響を受けた市内の関連事業者に対して支援金を支給するものです。
申請要件:次のすべての要件に満たす事業者
1.長崎県下全域への特別警戒警報等が発令されたことに伴い、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、
令和3年1月または2月の売上高(申請者が営む事業の全売上高)が対前年比
(または対前々年比)20%以上減少していること。
(1)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること。
(2)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと。
2.令和3年2月1日を基準日とし、現在に至るまで市内に本社または本店を有する法人、または、
市内に住所を有する個人事業主(佐世保市民)であること。
3.長崎県内の各自治体から飲食店等に対し給付される営業時間短縮要請協力金を受けていない。
4.令和2年12月末までに納期限が到来している市税について滞納がないこと
(または市から納付の猶予を受けている)こと。
5.国、法人税法別表第一に規定する公共法人でないこと。
支援金の額
令和3年1月または2月の売上高が対前年比(または対前々年比)で
・減少率50%以上の場合 1事業者あたり 25万円
・減少率20%以上 ~50%未満の場合 1事業者あたり 15万円
※開業1年未満の方については、売上の比較方法が異なりますので記載例や申請要領等を参照ください。
申請受付期限
令和3年3月2日(火曜日)~同年4月30日(金曜日)まで【当日消印有効】
申請方法
郵送(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/jigyoshasien.html