京丹波町商工会

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商工会からのお知らせ

2025 / 01 / 29  08:30

【お知らせ】京都府 令和6年度 事業者向け食品表示講習会のご案内

【お知らせ】京都府 令和6年度 事業者向け食品表示講習会のご案内

生鮮食品、加工食品の原産地表示を再確認!

 京都府において、食品表示制度の周知・啓発を目的とした「令和6年度 事業者向け食品表示講習会」が開催されます。

 今年は「生鮮食品、効かし食品の原産地表示」をテーマに、事業者の皆様に役立つ情報が提供されます。

 オンライン参加も可能ですので、是非奮ってご参加ください!

 詳しくは、以下のページまたはチラシをご覧ください。
 令和6年度事業者向け食品表示講習会を開催します/京都府HP

 令和6年度事業者向け食品表示講習会/チラシ

開催概要

・講 師:株式会社 丸信 熊本営業所 梶 貴則 氏
・講 義:「再確認!生鮮・加工食品の原産地表示について」
      ①生鮮食品の表示事項と間違い事例
      ②加工食品の表示事項と間違い事例
・質疑応答
・食品トレーサビリティについて(情報提供)

 参加対象

・京都府内の食品関連事業者(食品製造・販売者等)

 日時・会場

・日 時:令和7年2月27日(木)
     14:00~15:45(受付開始 13:30~)

・会場一覧

 乙訓地域:乙訓総合庁舎 第2会議室(向日市上植野町馬立8) /定員25名
 山城地域:田辺総合庁舎 大会議室(京田辺市田辺明田1)  /定員30名
 南丹地域:亀岡総合庁舎 第2会議室(亀岡市荒塚町1-4-1)   /定員25名
 中丹地域:舞鶴総合庁舎 大会議室(舞鶴市字浜2020)   /定員25名
 丹後地域:丹後保健所2階 講堂(京丹後市峰山町丹波855) /定員30名

 ◆駐車場に限りがありますので、公共交通機関のご利用が推奨されます。
 ◆オンライン講座が会場で受講できる形式となり、会場に講師は不在です。

参加方法

 オンラインまたは会場参加のいずれかが選択可能です。どちらも事前申し込みが必要となります。

申し込み方法

 ・オンライン参加の場合:参加登録URL:Zoomウェビナー登録ページ

 ・会場参加の場合:インターネット申込フォームURL:申込フォーム

 ・FAXまたは電話で申込みの場合:京都府府民総合案内・相談センター
                 FAX:075-411-5001 電話:075-411-5000
                 受付時間:平日9:00~17:00

申込締切 令和7年2月19日(水)※定員に達し次第、締切となります。

2025 / 01 / 21  08:30

【お知らせ】京都府特定(産業別)最低賃金2業種の引上げについて

【お知らせ】京都府特定(産業別)最低賃金2業種が引上げについて

  令和6年10月1日より、京都府最低賃金(地域別最低賃金)50円引き上げられ、「時間額 1,058円が適用されています。

  これに続き、令和7年1月19日から京都府特定(産業別)最低賃金のうち「電気機械器具製造業」と「輸送用機械器具製造業」の業種について、最低賃金が改定されます。

  ・電気機械器具製造業 :時間額 1,074

  ・輸送用機械器具製造業:時間額 1,076

  ▶ 令和6年度 京都府の最低賃金一覧表.pdf ◀

 

 特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業ごとに設定された最低賃金で、京都府では以下の業種が対象です。

  1.電気機械器具製造業 (改定対象)
  2.輸送用機械器具製造業改定対象)

  3.金属製品製造業
  4.はん用・生産用・業務用機械器具製造業
  5.各種商品小売業
  6.自動車(新車)小売業

  このうち、上記2業種を除く4業種は、京都府最低賃金「時間額 1,058円」を上回っていないため、引き続き、京都府最低賃金が適用されます。

  詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

 ▶ 京都労働局HP 京都府最低賃金について
           最低賃金及び賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援について

 ▶ 厚生労働省HP 必ずチェック最低賃金
          賃金引き上げ特設ページ

 

【お問い合わせ】京都労働局 労働基準部 賃金室 TEL 075-241-3215
        園部労働基準監督署       TEL 0771-62-0567

 

2024 / 12 / 27  08:30

【お知らせ】フリーランスとして働く皆さまへの支援が始まりました!

【お知らせ】フリーランスとして働く皆さまへの支援が開始されます!

 働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が普及する中、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的として、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス法)が、令和6年11月1日に施行されました。

 本法律の目的は、フリーランスの方と発注事業者の間の「取引の適正化」とフリーランスの方の「就業環境の整備」が2本柱となっています。

 詳細はこちらのリーフレットをご確認ください。
pdf ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法

 

 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会は、長年にわたり労働保険制度に携わってきた経験をもとに、フリーランスとして働く皆さまの福祉の向上に寄与することを目的として、フリーランスの皆さまを支援する業務が開始されます。
 フリーランスとして働いている皆さまはもとより、企業においてフリーランスに業務を委託されている皆さまの参考となれば幸いです。
 詳しくは、以下のページをご参照ください。
 フリーランスの皆さまへ 
 (一社)全国労働保険事務組合連合会

2024 / 12 / 19  08:30

【講習会・セミナー】「Googleビジネスプロフィール活用セミナー」のご案内

【講習会・セミナー】「Googleビジネスプロフィール活用セミナー」のご案内

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 ◎詳細はこちらの案内チラシをご覧ください。
 pdf Googleビジネスプロフィール活用セミナー_チラシ

<Googleビジネスプロフィール活用セミナー詳細>

日 時 令和日(14001600

場 所 京丹波町商工会 本所

参加費 無 料

定 員 先着

講 師 岩橋マネジメントサービス 中小企業診断士 岩橋 亮 氏

申込み チラシのQRコードから。
    または下記に必要事項記入のうえ、FAX(0771-82-2387)にてお申込みください。

問合せ:京丹波町商工会 TEL 0771-82-0575

 

 

2024 / 12 / 10  08:30

【お知らせ】申込みはお済みですか?(容器包装のリサイクル)

【お知らせ】申込みはお済みですか?(容器包装のリサイクル)

~令和7年度の再商品化委託申込受付中~

申込期間:令和6129日(月)~令和7214日(金)

 

 容器包装リサイクル法(容リ法)は一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。

 ●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、
   化粧品等の製造事業者

 ●小売・卸売業者

 ●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者

 ●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)

 ●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

上記のような「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。(但し、小規模事業者は除きます)。

【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)にご相談ください。

 なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成124月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。

 

 協会ホームページ 
・URLhttps://www.jcpra.or.jp
“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。

 

 法の概要、特定事業者であるか否かの判断に関する相談等 
・日本容器包装リサイクル協会  コールセンター
 TEL:03-5251-4870 FAX:03-5532-9698
   受付時間  9:30 ~ 17:30


 申込書類の請求は 
・日本容器包装リサイクル協会  オペレーションセンター 
 TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
   受付時間  9:30 ~ 17:30

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