商工会からのお知らせ
「食の京都」マルシェ出店店舗を募集(京都府南丹広域振興局より)
京都府南丹広域振興局より、3月19日(土)サンガスタジアムにて、京都サンガF.C.と東京FCの試合開催に伴いかめきたサンガ広場で開催されます「食の京都マルシェ」への出店事業者募集の案内がありましたので、京丹波町内会員事業所様へ案内いたします。
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亀岡コンベンションビューローホームページ、「食の京都」マルシェ出店店舗の募集ページより
URL:https://www.galleria.or.jp/eventinfo/11127
※マルシェ募集要領などは、上記ホームページよりダウンロードをお願いします。
亀岡市、南丹市、京丹波町の地域食材等を利用したメニューの開発・販売を行うとともに、地元産農産物を販売する管内農産物直売所等を広くPRし、府内産農林畜産物の消費拡大と交流人口の増加を目指すため、「食の京都」マルシェを開催します。
添付の「食の京都」マルシェ募集要項や「食の京都」マルシェ実施要項をご確認いただき、応募をお願いします。
◎マルシェ実施日
令和4年3月19日(土)10:00~17:00 亀岡駅北地区駅前広場(かめきたサンガ広場)
※状況に応じて変更する場合があります。
※マルシェ開催日当日に緊急事態宣言が発せられている場合は開催を中止します。
※マルシェ開催日当日がまん延防止等重点措置期間内である場合は、マルシェ会場内は飲食禁止となります。
テイクアウト商品や物品の販売のみ可能としますのでご了承の上ご応募ください。
◎応募受付期間
令和4年2月21日(月)~2月27日(日)午後4時まで
◎応募資格
・亀岡市、南丹市、京丹波町内に店舗または事務所を有している法人及び個人。
・事業者の代表者・関係者(従事者含む)等が、暴力団関係者でないこと。
・開催趣旨に賛同し、積極的に運営協力できる事業者であること。
・質の高い商品等を継続して提供することができること。
・飲食部門については、京都府保健所長の露店営業許可(営業所の所在地に『京都府内一円』等、亀岡市を含むものに限ります)を有していること。
・物販部門については、そのうち他の場所で製造し、個包装した食品を販売する場合は製造場所の食品営業許可を有していること、又は、業務開始届を提出していること。その他必要な各許可を有していること。
・上記の各許可を取得していない場合や許可証の写しを提出していない場合は、出店することができません。
◎提出物
※出店応募用紙、誓約書、地元産品報告書などは上記ホームページからダウンロードして頂けます。
・誓約書(2種とも必要)
・応募用紙(2部門のうち応募する部門)
・飲食部門:京都府保健所長の露店営業許可証の写し(営業所所在地に『京都府内一円』等、亀岡市を含むものに限ります。)
・キッチンカー使用の場合は、自動車検査証の写し
・「食の京都」マルシェ地元産品商品報告書
※飲食店舗は販売するメニューの中に亀岡市、南丹市、京丹波町内で生産された食材を利用した商品を1品以上販売してください。
※物販部門は販売する品物の素材や製造過程の中で、亀岡市、南丹市、京丹波町内で生産された素材を使用した商品を1品以上販売してください。
かめおかコンベンションビューロー
紙ベース1部又は電子メール(marche@galleria.or.jp)で提出してください。
名 称:かめおかコンベンションビューロー
住 所:〒621-0806 京都府亀岡市余部町宝久保1-1(ガレリアかめおか)
電 話:0771-22-0282 FAX:0771-22-6538
電子メール:marche@galleria.or.jp
◎お問い合わせ
(一社)かめおかコンベンションビューロー 0771-22-0282 / 0771-29-2700
無料個別法律相談会のお知らせ
<本件は終了しました>
ウィズコロナ時代を生き抜くための
無料個別法律相談会のお知らせ
昨年度来の新月コロナウィルス感染症の影響が続くなか、事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
貴社では授業員の雇用に関すること、取引先との契約条件の見直し、また事業承継のタイミングなど、事業に関わるさまざまな法律上の課題を抱えておられませんか。
コロナ禍で相談機会が失われていた事業者の皆様に、今回弁護士が直接お会いしてご相談をお聞きし、解決の方向性を見出していただく機会を設けました。
事業者の皆様には是非この機会を活用して頂き、明日からの経営指針をより確実なものにしてください。
■開催日時及び開催会場
・令和4年1月24日(月) 13:00~16:00 京丹波町商工会館
■お申込み
案内チラシをダウンロードし、裏面の申込書にて、京都府商工会連合会へFAXかメールでお申込み下さい。
案内チラシはこちらからダウンロード⇒ 無料個別法律相談会.pdf (1.32MB)
<FAX>075-343-0373
<e-mail>t-nishida@kyoto-fsci.or.jp
京都府特定(産業別)最低賃金額等について
京都府最低賃金については、令和3年10月1日から時間額937円が適用されます。
京都府特定(産業別)最低賃金については、令和3年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業の4業種について金額が改定され、令和4年1月26日から下記の金額が適用されます。
印刷業、金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業については、令和3年度に改正申出がなく、京都府最低賃金を下回っているため、時間額937円が適用されます。
令和3年12月27日
最低賃金の件名 | 時間額 | 発効年月日 | |
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地域別
最低賃金
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京都府最低賃金 | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
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電気機械器具製造業 | 957円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
輸送用機械器具製造業 | 968円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
各種商品小売業 | 938円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
自動車(新車)小売業 | 939円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
印刷業 ※ | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
|
金属製品製造業 ※ | ||
特定
最低賃金
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はん用・生産用・業務用機械器具製造業 ※ |
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詳細は、京都府の最低賃金一覧表をご確認ください。 |
※ 上記3業種については改正申出が行われていません。 |