商工会からのお知らせ
【協力金】まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月31日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)について
京都府では、令和3年8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置」等を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、令和3年8月2日(月曜日)午前0時から8月31日(火曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)がが以下のとおり行われます。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都市内:8月2日~8月31日実施分)、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)等の概要のお知らせがありましたのでご案内いたします。
〇飲食店等への協力金については、要請期間の終了を待たず、協力金の一部の早期給付が実施されます。
〇支給要項、様式等、詳細については、京都府ホームページに掲載されます。
〇支給要項は商工会にあります。
<協力金の概要>
☆まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月31日実施分)
※京都府ホームページをご確認ください
☆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)
(要請期間)
8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)(30日間)
(要請内容)
・午前5時~午後9時までの間の営業を要請
・酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで
・カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、時短要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること
〇酒類提供要件
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
②手指消毒の徹底
③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底
⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること
(対象施設)
飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外(なお、酒類提供に関する要請は対象)
(支給要件)
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります)
・時短要請を行った令和3年7月30日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
※時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること ※食品衛生法における飲食営業許可 など
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・京都府新型コロナウイルス感染拡大対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類を提供する場合は、酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けていること(※)
※チェックリストを作成し、すでに府による確認を受けている場合は、再度の確認は不要。府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成の上、飲食店酒類提供支援事務局にご連絡願います。
支給金額等については京都府ホームページでご確認をお願いします。
(問い合わせ先)
飲食店酒類提供支援事務局 TEL:075-284-0143 月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(日曜日・祝日は休み)
【協力金】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】(7/12~8/1実施分)の申請受付について
京都府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対し、以下のとおり営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という)が行われます。この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)の支給について申請受付が始まりましたのでお知らせします。
要請内容や、要項・様式等は京都府ホームページをご確認ください。
<受付期間>
令和3年8月4日(水曜日)午後1時から令和3年9月6日(月曜日)まで
<申請方法>
〇WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)
令和3年9月6日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。
〇郵送による申請
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)
※支給要項冊子につきましては、商工会に置いています。
(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局(令和3年9月6日(月曜日)までの消印有効)
<本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先>
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
【お知らせ】専門家を活用した相談窓口・巡回のご案内
京都府「金融・経営一体型支援体制強化事業」専門家を活用した窓口・巡回相談のご案内
京丹波町商工会では、コロナ禍で影響を受けた多くの地域内事業者に対し、専門家と一体となった巡回訪問や窓口相談等を行うことにより、ビジネスモデルの転換や収益改善等の新たな取組の必要性を啓蒙し、今後の方向性の助言や活用できる施策の紹介等を行っています。
◎実施形態
1.商工会での相談窓口
2.事業所への巡回訪問による相談
3.専門相談が必要な際の専門家の個別派遣
◎取組内容(窓口・巡回)
1.支援内容のヒアリングや事業分析等の助言
2.今後の方向性や新たな取り組み内容へのアドバイス
3.上記を実行する際に活用出来る施策の紹介 等
【窓口相談会場及び日程】
◎各相談日ともに10:00~16:00(昼休み1時間)
◎開催日は共に毎週火曜日と金曜日(祝祭日除く)
◎窓口場所:京丹波町商工会館
◎専門家名:
・中小企業診断士 中路悦雄氏(オフィスナカジ)
・中小企業診断士 橋本浩司氏(有限会社柴屋)
・中小企業診断士 青木孝之氏(SOIL中小企業診断士事務所)
◎相談日及び担当専門家名
・令和3年7月
20日(火)青木氏
27日(火)橋本氏
30日(金)中路氏
・令和3年8月
3日(火)中路氏
6日(金)青木氏
10日(火)橋本氏
13日(金)青木氏
17日(火)中路氏
20日(金)青木氏
24日(火)中路氏
27日(金)橋本氏
31日(火)橋本氏
※9月以降は順次掲載していきます。
【お知らせ】京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について
京都府では、府内の飲食店における感染防止対策を更に進め、事業者の皆様にとってより安心・安全な環境を整備するため、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店を認証する「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」が開始されることとなりました。7月21日(水)から8月31日(火)まで京都府ホームページ等で申請の受付が行なわれますのでお知らせいたします。
1 概 要
○ 新型コロナウイルス感染防止対策に係る業種別ガイドラインや国が示す基準案等を踏まえて作成した38項目の基準を満たした飲食店を京都府が認証
○ 認証店舗には専用ステッカーを交付し、京都府ホームページで公表
○ 7月21日(水)から8月31日(火)まで京都府ホームページ等で申請受付
○ 本日7月19日(月)から、専用コールセンターを開設
2 対象店舗
京都府内の飲食店(宅配、テイクアウト、フードコートは除く)
3 認証基準
業種別ガイドラインや国が示す基準案等を踏まえて作成した38項目
【主な項目】
・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
・手指消毒の徹底
・食事中以外のマスク着用
・換気の徹底
・大声での会話の自粛 等
4 申請方法
(1) 申請期間
令和3年7月21日(水)から8月31日(火)まで
※9月1日以降の申請方法等については、ホームページ等で改めてお知らせします。
(2) 京都府ホームページ「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について」から申請
※郵送での手続きを希望される場合は、京都府の府民総合案内・相談センターのほか、広域振興局総合庁舎及び府内市役所・町村役場等にて申請資料を配布(8月31日(火)必着)
5 認証までの流れ
① 各店舗で、認証基準に基づき感染防止対策を実施し、京都府に申請
② 申請のあった店舗を調査員が訪問し、対策の実施状況を調査
③ 実施が確認できた店舗について京都府が認証し、認証ステッカーを発行
④ 認証した店舗については、京都府のホームページで公表
6 問合せ先(コールセンター)
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
電話番号 075-284-0182
開設時間 日曜日及び祝日を除く、月~土 9:30~17:30
※ただし、7月22日(木・祝)及び23日(金・祝)は開設します。
【支援金】京都府酒類販売事業者支援金のご案内
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)が支給されます。
※1 特別措置法第45条第2項又は第31条の6第1項に基づく要請
※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金
<対象事業者>
京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下
<支給要件>
次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 国の月次支援金の給付を受けていること
- 酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること ※申請日時点で免許に係る事業を行っており、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
- 酒類の提供を停止している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること ※ここでいう飲食店とは、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店のことをいう。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
<支給額>
支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。
※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上
基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。
対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月をいいます。
下記①又は②のどちらに該当するかによって、上限額が異なります。
【①令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から50%以上減少している場合】
中小法人等 上限 20万円/月
個人事業者等 上限 10万円/月 を支給
【②令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から70%以上減少している場合】
中小法人等 上限 40万円/月
個人事業者等 上限 20万円/月 を支給
支給例については、募集要項P12、P13の「京都府酒類販売事業者支援金の支給例」をご参照ください。
<申請期間>
<支給対象月が令和3年4月、5月、6月分> 令和3年7月16日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで
<支給対象月が令和3年7月分> 令和3年8月6日(金曜日)から11月1日(月曜日)まで
募集要項、様式等は京都府ホームページよりダウンロードしてください。
WEB申請は登録フォームより申請してください。
<お問い合わせ>
京都府酒類販売事業者支援金コールセンター
TEL:075-253-6046(午前9時から午後5時まで)平日のみ