商工会からのお知らせ
【協力金】まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月31日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)について
京都府では、令和3年8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置」等を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、令和3年8月2日(月曜日)午前0時から8月31日(火曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)がが以下のとおり行われます。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都市内:8月2日~8月31日実施分)、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)等の概要のお知らせがありましたのでご案内いたします。
〇飲食店等への協力金については、要請期間の終了を待たず、協力金の一部の早期給付が実施されます。
〇支給要項、様式等、詳細については、京都府ホームページに掲載されます。
〇支給要項は商工会にあります。
<協力金の概要>
☆まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月31日実施分)
※京都府ホームページをご確認ください
☆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)
(要請期間)
8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)(30日間)
(要請内容)
・午前5時~午後9時までの間の営業を要請
・酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで
・カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、時短要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること
〇酒類提供要件
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
②手指消毒の徹底
③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底
⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること
(対象施設)
飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外(なお、酒類提供に関する要請は対象)
(支給要件)
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります)
・時短要請を行った令和3年7月30日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
※時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること ※食品衛生法における飲食営業許可 など
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・京都府新型コロナウイルス感染拡大対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類を提供する場合は、酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けていること(※)
※チェックリストを作成し、すでに府による確認を受けている場合は、再度の確認は不要。府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成の上、飲食店酒類提供支援事務局にご連絡願います。
支給金額等については京都府ホームページでご確認をお願いします。
(問い合わせ先)
飲食店酒類提供支援事務局 TEL:075-284-0143 月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(日曜日・祝日は休み)