京丹波町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 03 / 08  15:54

【お知らせ】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

2021年1月に発令された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を給付いたします。
なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
申請対象・必要事項などの詳細は下記の一時支援金事務局ホームページをご確認ください。
●ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/
●相談窓口:0120-211-240
●受付時間:8時30分~19時(土日、祝日含む全日対応)

1.給付概要
<給付対象のポイント>
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
●2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
●中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円
●対象期間:1月~3月
●対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

2.申請の流れ
<申請受付期間>
●2021年3月8日(月)~5月31日(月)
手順1)あなたの事業形態が申請対象か確認してください。
手順2)各必要事項についてサイトでご確認ください。
手順3)申請に必要な書類/情報をご準備ください。
※申請に必要な証拠書類等を、電子申請の際に添付できるように事前に電子化しておいてください。
手順4)「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、マイページから仮登録を行い申請IDを発番してください。
※申請(仮登録)には受け取り可能なメールアドレスが必要です。
手順5)登録確認機関で事前確認を受けてください。
※このURL(https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/)より登録確認機関を検索してください。
手順6)マイページより、必要事項の入力を行い申請してください。
手順7)申請完了
※申請内容の確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。

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2024.03.28 Thursday
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