京丹波町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 07 / 30  13:01

【お知らせ】専門家を活用した相談窓口・巡回のご案内

京都府「金融・経営一体型支援体制強化事業」専門家を活用した窓口・巡回相談のご案内

京丹波町商工会では、コロナ禍で影響を受けた多くの地域内事業者に対し、専門家と一体となった巡回訪問や窓口相談等を行うことにより、ビジネスモデルの転換や収益改善等の新たな取組の必要性を啓蒙し、今後の方向性の助言や活用できる施策の紹介等を行っています。

◎実施形態
1.商工会での相談窓口
2.事業所への巡回訪問による相談
3.専門相談が必要な際の専門家の個別派遣

◎取組内容(窓口・巡回)
1.支援内容のヒアリングや事業分析等の助言
2.今後の方向性や新たな取り組み内容へのアドバイス
3.上記を実行する際に活用出来る施策の紹介  等

【窓口相談会場及び日程】
◎各相談日ともに10:00~16:00(昼休み1時間)
◎開催日は共に毎週火曜日と金曜日(祝祭日除く)
◎窓口場所:京丹波町商工会館
◎専門家名:
・中小企業診断士 中路悦雄氏(オフィスナカジ
・中小企業診断士 橋本浩司氏(有限会社柴屋
・中小企業診断士 青木孝之氏(SOIL中小企業診断士事務所

◎相談日及び担当専門家名
・令和3年7月
  20日(火)青木氏
  27日(火)橋本氏
  30日(金)中路氏

・令和3年8月
    3日(火)中路氏
    6日(金)青木氏
  10日(火)橋本氏
  13日(金)青木氏
  17日(火)中路氏
  20日(金)青木氏
  24日(火)中路氏
  27日(金)橋本氏
  31日(火)橋本氏
※9月以降は順次掲載していきます。

 

2021 / 07 / 20  15:35

【お知らせ】京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について

【お知らせ】京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について

京都府では、府内の飲食店における感染防止対策を更に進め、事業者の皆様にとってより安心・安全な環境を整備するため、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店を認証する「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」が開始されることとなりました。7月21日(水)から8月31日(火)まで京都府ホームページ等で申請の受付が行なわれますのでお知らせいたします。

1 概 要 

○ 新型コロナウイルス感染防止対策に係る業種別ガイドラインや国が示す基準案等を踏まえて作成した38項目の基準を満たした飲食店を京都府が認証 

○ 認証店舗には専用ステッカーを交付し、京都府ホームページで公表 

○ 7月21日(水)から8月31日(火)まで京都府ホームページ等で申請受付 

○ 本日7月19日(月)から、専用コールセンターを開設 

2 対象店舗 

京都府内の飲食店(宅配、テイクアウト、フードコートは除く) 

3 認証基準 

 業種別ガイドラインや国が示す基準案等を踏まえて作成した38項目 

【主な項目】 

・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保) 

・手指消毒の徹底 

・食事中以外のマスク着用 

・換気の徹底 

・大声での会話の自粛 等

4 申請方法 

(1) 申請期間 

令和3年7月21日(水)から8月31日(火)まで 

※9月1日以降の申請方法等については、ホームページ等で改めてお知らせします。 

(2) 京都府ホームページ「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について」から申請

※郵送での手続きを希望される場合は、京都府の府民総合案内・相談センターのほか、広域振興局総合庁舎及び府内市役所・町村役場等にて申請資料を配布(8月31日(火)必着)

5 認証までの流れ 

① 各店舗で、認証基準に基づき感染防止対策を実施し、京都府に申請 

② 申請のあった店舗を調査員が訪問し、対策の実施状況を調査 

③ 実施が確認できた店舗について京都府が認証し、認証ステッカーを発行 

④ 認証した店舗については、京都府のホームページで公表 

6 問合せ先(コールセンター) 

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局 

電話番号 075-284-0182 

開設時間 日曜日及び祝日を除く、月~土 9:30~17:30 

※ただし、7月22日(木・祝)及び23日(金・祝)は開設します。

2021 / 07 / 20  15:12

【支援金】京都府酒類販売事業者支援金のご案内

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)が支給されます。

※1 特別措置法第45条第2項又は第31条の6第1項に基づく要請

※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金

<対象事業者>

京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等

※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下

<支給要件>

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 国の月次支援金の給付を受けていること
  • 酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること                                                   ※申請日時点で免許に係る事業を行っており、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
  • 酒類の提供を停止している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること                        ※ここでいう飲食店とは、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店のことをいう。
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

<支給額>

支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。

 

※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上

 基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。

 対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月をいいます。

下記①又は②のどちらに該当するかによって、上限額が異なります。

【①令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から50%以上減少している場合】

中小法人等 上限 20万円/月

個人事業者等 上限 10万円/月 を支給

 

【②令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から70%以上減少している場合】

 中小法人等 上限 40万円/月

個人事業者等 上限 20万円/月 を支給

 

支給例については、募集要項P12、P13の「京都府酒類販売事業者支援金の支給例」をご参照ください。

<申請期間>

<支給対象月が令和3年4月、5月、6月分>  令和3年7月16日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで

<支給対象月が令和3年7月分>  令和3年8月6日(金曜日)から11月1日(月曜日)まで

 

募集要項、様式等は京都府ホームページよりダウンロードしてください。

WEB申請は登録フォームより申請してください。

 対象・対象外フローチャート

 

<お問い合わせ>

京都府酒類販売事業者支援金コールセンター

 TEL:075-253-6046(午前9時から午後5時まで)平日のみ

2021 / 07 / 13  11:40

【お知らせ】(京丹波町)新型コロナウイルス感染症の感染再拡大の抑制にむけた今後の方針について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するため、京都府に適用されておりました新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」が、7月11日をもって終了しました。

 今後も、引き続き感染防止対策に取り組む必要があることから、京都府が示した「感染再拡大の抑制にむけた今後の対策」に準じて、京丹波町においても、新型コロナウイルス感染症対策を継続して実施されます。感染再拡大の抑制にむけた取り組みについて、なお一層のご理解とご協力をお願いします。

 

◆ 感染再拡大の抑制にむけた取り組み ◆

(取組期間)

7月12日(月)0時から7月25日(日)24時まで(催物(イベント等)の開催に係る取り組みは8月11日(水)まで)

(催物・イベント等)

イベント主催者等の皆様には、以下の要件に沿った開催をお願いします。

① 実施期間 8月11日まで

② 上限人数 5,000人以下もしくは施設の収容率の50%以内(大声での歓声等がない場合:100%)の人数のいずれか大きい方。

③ 開催時間 午後9時まで

④ 事前協議 全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるイベントを実施する場合は、事前に、京都府の相談窓口に相談してください。(新型コロナウイルス感染症対策本部運営チーム 075-414-5658)

(施設の使用制限等)

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、遊興施設(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗については、以下の内容による営業をお願いします。

・営 業 時 間 午前5時から午後9時まで

・酒類の提供 一定の要件を満たした場合に限り、午前11時から午後8時30分まで提供可能

【一定の要件】

・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

・手指消毒の徹底

・食事中以外のマスク着用の推奨

・換気の徹底

・同一グループの入店は、原則4人以内

・カラオケ設備 使用を自粛してください

その他詳細については京丹波町「新型コロナウイルス感染症の感染再拡大の抑制にむけた今後の方針」をご参照ください。

 

 

2021 / 07 / 13  11:15

【お知らせ】京都府共済協同組合よりご案内

【お知らせ】京都府共済協同組合よりご案内

京都府共済協同組合より火災共済見積キャンペーンの案内がありました。

キャンペーン期間中に、現在他社ご契約中の火災保険(火災共済)証券のコピーを提出すれば、商圏枚を1口として、希望商品に応募ができます。

Aコース グルメカタログギフト 2名 

Bコース 加湿空気清浄機 1名

Cコース 電解水・次亜水・生成器 2名

Dコース 炭酸水メーカーソーダスパークル 2名

抽選にはずれた方の中からヨックモッククッキー詰め合わせ 10名

pdf 火災共済見積キャンペーン応募用紙.pdf (0.85MB)

<お問い合わせ先>

京都府共済協同組合 TEL:075-353-3030

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