京丹波町商工会

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2021 / 07 / 20  15:12

【支援金】京都府酒類販売事業者支援金のご案内

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)が支給されます。

※1 特別措置法第45条第2項又は第31条の6第1項に基づく要請

※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金

<対象事業者>

京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等

※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下

<支給要件>

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 国の月次支援金の給付を受けていること
  • 酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること                                                   ※申請日時点で免許に係る事業を行っており、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
  • 酒類の提供を停止している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること                        ※ここでいう飲食店とは、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店のことをいう。
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

<支給額>

支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。

 

※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上

 基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。

 対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月をいいます。

下記①又は②のどちらに該当するかによって、上限額が異なります。

【①令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から50%以上減少している場合】

中小法人等 上限 20万円/月

個人事業者等 上限 10万円/月 を支給

 

【②令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から70%以上減少している場合】

 中小法人等 上限 40万円/月

個人事業者等 上限 20万円/月 を支給

 

支給例については、募集要項P12、P13の「京都府酒類販売事業者支援金の支給例」をご参照ください。

<申請期間>

<支給対象月が令和3年4月、5月、6月分>  令和3年7月16日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで

<支給対象月が令和3年7月分>  令和3年8月6日(金曜日)から11月1日(月曜日)まで

 

募集要項、様式等は京都府ホームページよりダウンロードしてください。

WEB申請は登録フォームより申請してください。

 対象・対象外フローチャート

 

<お問い合わせ>

京都府酒類販売事業者支援金コールセンター

 TEL:075-253-6046(午前9時から午後5時まで)平日のみ

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