京丹波町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 07 / 20  15:12

【支援金】京都府酒類販売事業者支援金のご案内

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)が支給されます。

※1 特別措置法第45条第2項又は第31条の6第1項に基づく要請

※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金

<対象事業者>

京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等

※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下

<支給要件>

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 国の月次支援金の給付を受けていること
  • 酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること                                                   ※申請日時点で免許に係る事業を行っており、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
  • 酒類の提供を停止している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること                        ※ここでいう飲食店とは、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店のことをいう。
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

<支給額>

支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。

 

※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上

 基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。

 対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月をいいます。

下記①又は②のどちらに該当するかによって、上限額が異なります。

【①令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から50%以上減少している場合】

中小法人等 上限 20万円/月

個人事業者等 上限 10万円/月 を支給

 

【②令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から70%以上減少している場合】

 中小法人等 上限 40万円/月

個人事業者等 上限 20万円/月 を支給

 

支給例については、募集要項P12、P13の「京都府酒類販売事業者支援金の支給例」をご参照ください。

<申請期間>

<支給対象月が令和3年4月、5月、6月分>  令和3年7月16日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで

<支給対象月が令和3年7月分>  令和3年8月6日(金曜日)から11月1日(月曜日)まで

 

募集要項、様式等は京都府ホームページよりダウンロードしてください。

WEB申請は登録フォームより申請してください。

 対象・対象外フローチャート

 

<お問い合わせ>

京都府酒類販売事業者支援金コールセンター

 TEL:075-253-6046(午前9時から午後5時まで)平日のみ

2021 / 07 / 13  11:40

【お知らせ】(京丹波町)新型コロナウイルス感染症の感染再拡大の抑制にむけた今後の方針について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するため、京都府に適用されておりました新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」が、7月11日をもって終了しました。

 今後も、引き続き感染防止対策に取り組む必要があることから、京都府が示した「感染再拡大の抑制にむけた今後の対策」に準じて、京丹波町においても、新型コロナウイルス感染症対策を継続して実施されます。感染再拡大の抑制にむけた取り組みについて、なお一層のご理解とご協力をお願いします。

 

◆ 感染再拡大の抑制にむけた取り組み ◆

(取組期間)

7月12日(月)0時から7月25日(日)24時まで(催物(イベント等)の開催に係る取り組みは8月11日(水)まで)

(催物・イベント等)

イベント主催者等の皆様には、以下の要件に沿った開催をお願いします。

① 実施期間 8月11日まで

② 上限人数 5,000人以下もしくは施設の収容率の50%以内(大声での歓声等がない場合:100%)の人数のいずれか大きい方。

③ 開催時間 午後9時まで

④ 事前協議 全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるイベントを実施する場合は、事前に、京都府の相談窓口に相談してください。(新型コロナウイルス感染症対策本部運営チーム 075-414-5658)

(施設の使用制限等)

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、遊興施設(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗については、以下の内容による営業をお願いします。

・営 業 時 間 午前5時から午後9時まで

・酒類の提供 一定の要件を満たした場合に限り、午前11時から午後8時30分まで提供可能

【一定の要件】

・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

・手指消毒の徹底

・食事中以外のマスク着用の推奨

・換気の徹底

・同一グループの入店は、原則4人以内

・カラオケ設備 使用を自粛してください

その他詳細については京丹波町「新型コロナウイルス感染症の感染再拡大の抑制にむけた今後の方針」をご参照ください。

 

 

2021 / 07 / 13  11:15

【お知らせ】京都府共済協同組合よりご案内

【お知らせ】京都府共済協同組合よりご案内

京都府共済協同組合より火災共済見積キャンペーンの案内がありました。

キャンペーン期間中に、現在他社ご契約中の火災保険(火災共済)証券のコピーを提出すれば、商圏枚を1口として、希望商品に応募ができます。

Aコース グルメカタログギフト 2名 

Bコース 加湿空気清浄機 1名

Cコース 電解水・次亜水・生成器 2名

Dコース 炭酸水メーカーソーダスパークル 2名

抽選にはずれた方の中からヨックモッククッキー詰め合わせ 10名

pdf 火災共済見積キャンペーン応募用紙.pdf (0.85MB)

<お問い合わせ先>

京都府共済協同組合 TEL:075-353-3030

2021 / 07 / 02  13:23

【お知らせ】広報お知らせ版(令和3年度第1号)発行について

【お知らせ】広報お知らせ版

京丹波町商工会の広報お知らせ版(令和3年度1号)を発行しました。 

pdf 施策普及シリーズNo35 令和3年度1号.pdf (0.64MB)

2021 / 06 / 25  08:59

【協力金】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

京都府では、令和3年6月21日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置等」を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年6月21日(月曜日)午前0時から7月11日(日曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請が行われます。

この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都市内:6月21日~7月11日実施分)、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市外:6月21日~7月11日実施分)等の概要が発表されましたのでお知らせいたします。

 

  • 支給要項、様式等、詳細については決まり次第、順次、京都府ホームページに掲載されます。
  • 申請の受付は、要請期間終了後から開始される予定です。

 

<新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金>

要請期間:6月21日(月曜日)~7月11日(日曜日)(21日間)

対象地域:京都市以外の地域

対象施設:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く。(酒類提供の時間のみ要請)

支給要件:次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  1. 時短要請を行った令和3年6月18日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  2. 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること ※食品衛生法における飲食営業許可など
  3. 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(もともと、21時以降も営業されている飲食店等が、時短ではなく終日休業された場合でも、協力金の支給要件を満たしていれば対象となります。)(カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックス除く)については、要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していることが必要です。)
  4. 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
  5. 酒類提供をする飲食店等は、酒類提供要件に係るチェックリスト(PDF:423KB)について、府による確認を受けていること

※時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

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<飲食店以外への協力金>

  • 時短要請に応じた特定大規模施設等に対する協力金
  • 特定大規模施設等への追加支給分

 

 

詳細は京都府ホームページにてご確認ください

 

<お問い合わせ先>

☆協力金コールセンター

TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

☆大規模施設等協力金コールセンター

TEL:075-252-1330(月曜日~土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

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