京丹波町商工会

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2021 / 06 / 25  08:59

【協力金】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

京都府では、令和3年6月21日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置等」を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年6月21日(月曜日)午前0時から7月11日(日曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請が行われます。

この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都市内:6月21日~7月11日実施分)、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市外:6月21日~7月11日実施分)等の概要が発表されましたのでお知らせいたします。

 

  • 支給要項、様式等、詳細については決まり次第、順次、京都府ホームページに掲載されます。
  • 申請の受付は、要請期間終了後から開始される予定です。

 

<新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金>

要請期間:6月21日(月曜日)~7月11日(日曜日)(21日間)

対象地域:京都市以外の地域

対象施設:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く。(酒類提供の時間のみ要請)

支給要件:次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  1. 時短要請を行った令和3年6月18日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  2. 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること ※食品衛生法における飲食営業許可など
  3. 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(もともと、21時以降も営業されている飲食店等が、時短ではなく終日休業された場合でも、協力金の支給要件を満たしていれば対象となります。)(カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックス除く)については、要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していることが必要です。)
  4. 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
  5. 酒類提供をする飲食店等は、酒類提供要件に係るチェックリスト(PDF:423KB)について、府による確認を受けていること

※時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

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<飲食店以外への協力金>

  • 時短要請に応じた特定大規模施設等に対する協力金
  • 特定大規模施設等への追加支給分

 

 

詳細は京都府ホームページにてご確認ください

 

<お問い合わせ先>

☆協力金コールセンター

TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

☆大規模施設等協力金コールセンター

TEL:075-252-1330(月曜日~土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

2024.05.02 Thursday
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