商工会からのお知らせ
2022 / 01 / 11 09:25
京都府特定(産業別)最低賃金額等について

京都府最低賃金については、令和3年10月1日から時間額937円が適用されます。
京都府特定(産業別)最低賃金については、令和3年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業の4業種について金額が改定され、令和4年1月26日から下記の金額が適用されます。
印刷業、金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業については、令和3年度に改正申出がなく、京都府最低賃金を下回っているため、時間額937円が適用されます。
令和3年12月27日
最低賃金の件名 | 時間額 | 発効年月日 | |
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地域別
最低賃金
|
京都府最低賃金 | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
|
電気機械器具製造業 | 957円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
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輸送用機械器具製造業 | 968円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
各種商品小売業 | 938円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
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自動車(新車)小売業 | 939円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
印刷業 ※ | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
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金属製品製造業 ※ | ||
特定
最低賃金
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はん用・生産用・業務用機械器具製造業 ※ |
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詳細は、京都府の最低賃金一覧表をご確認ください。 |
※ 上記3業種については改正申出が行われていません。 |