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2022 / 01 / 11  09:25

京都府特定(産業別)最低賃金額等について

京都府特定(産業別)最低賃金額等について

 京都府最低賃金については、令和3年10月1日から時間額937円が適用されます。
 京都府特定(産業別)最低賃金については、令和3年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業の4業種について金額が改定され、令和4年1月26日から下記の金額が適用されます。
 印刷業、金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業については、令和3年度に改正申出がなく、京都府最低賃金を下回っているため、時間額937円が適用されます。

令和3年12月27日

 

最低賃金の件名 時間額 発効年月日
地域別
最低賃金
京都府最低賃金 937円 令和3年10月1日
特定
最低賃金
電気機械器具製造業 957円 令和4年1月26日
特定
最低賃金
輸送用機械器具製造業 968円 令和4年1月26日
特定
最低賃金
各種商品小売業 938円 令和4年1月26日
特定
最低賃金
自動車(新車)小売業 939円 令和4年1月26日
特定
最低賃金
印刷業 ※ 937円 令和3年10月1日
 
特定
最低賃金
金属製品製造業 ※
特定
最低賃金
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 ※

 

  • 京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
  • 発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
  • 支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。
  • 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業分類(日本標準産業分類による)に該当する事業場の「基幹的労働者」に適用されます。
  詳細は、京都府の最低賃金一覧表をご確認ください。
  ※ 上記3業種については改正申出が行われていません。
2024.04.28 Sunday
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